父の身元引受人になりたくない

逮捕された父が保釈されそうです
父は保釈後、私たちの実家に住むつもりの様です
私としては絶対、父を実家に住まわせたくありません
逮捕前以前からずっと不仲で疎遠だったからだす
しかし実家の名義に父の名も入ってはいます
引き受け先としては私の家か妹の家かになります
私は保釈を望んでいませんが、妹は保釈を望んでいます
妹が保釈を望むなら妹が父を引き受けるべきではないですか
妹は引き取るようですが父は実家に戻りたがっているようです
この場合誰の意見が尊重されますか

父が妹の家に戻るという条件下なら保釈されても構いません
この要求はおかしいですか?
もし私が実家で引き取ることになるなら、法的措置を取ることはできますか

保釈が許可された場合、裁判所から「制限住居」というのを指定されます。
保釈が許可される際、保釈の決定において、被告人が保釈中に住む住居を指定されることがあります。保釈中にこの住居から移転するには、裁判所の許可が必要になるなどの制限がかかります。
要は、被告人が保釈中に住む住居のことを「制限住居」といいます。
それで、この制限住居は身元引受人の住居を指定されることが多いです。
あなたの父親が保釈されそうとのことですが、おそらく身元引受人として名乗りを上げている人がいるのではないかと思います。
保釈中の父親の住居をどこにするかは、妹さん含め協力者の方とお話された方がいいと思います。
父親が実家に戻ってきてあなたが法的措置を取ることはできないと思います。父親が実家の共有名義人となっているのであれば、父親は実家に住む権利があります。あなたが追い出すことを強制することはできません。

身元引受人としては妹が名乗りを上げていますが、父は実家を希望しています
私は殺人未遂をした人とは怖くて一緒に住めません
身元引受人になることは法的に強制することはできませんよね
法的措置を取ることはできないと思いますというのは、法的根拠があってのものですか

「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。」と定める民法249条でしょうか。
なお、保釈の際に身元引受人になるかどうかと、民事で共有物の使用をどうするかは別の問題です。