詐欺事件 加害者逮捕時

詐欺罪で逮捕された場合、被害届が提出された県まで行く必要があるのでしょうか?また、その後の流れ、事情聴取などどうなるのでしょうか?今のうちに知って準備しておきたいです。また、未成年者なのですが、少年審判などは地元でしょうか?

一般論として回答しますと、被害届を受理した警察署(多くは被害者が居住する地を管轄する警察署)が捜査し、その警察署において勾留されます。在宅事件となった場合、被疑者の方から被害届を受理した警察署に出向く必要が生じることが多いです。加害者の居住している地や別の場所で余罪がある場合、管轄をまたいで警察署が捜査を協力して行いますが、捜査は被害届を受理した警察署が中心として進めます。未成年の場合の少年審判は、少年の住居又は非行があった場所を管轄する裁判所が審判を開きますが、少年の保護という大義名分があるため、完全な住所不定でもない限りほとんどのケースで住所地で行われることが多いです。