他人が自分名義のキャッシュカードで入金した(振込じゃない)お金の無断使用について

携帯の契約ができない友人に僕の名義で契約したスマホを渡し、さらに僕の名義のキャッシュカード(デビット機能付き)も渡してそこに毎月の携帯代を友人が入金をし支払いをしていました。

つい最近まがさしてそのお金でネット通販をしてしまいました。
これは何かの犯罪になりますでしょうか?

質問者様は、ご友人のお金を、ご自身の口座で預かっていたのですね。それをご友人に無断で使ってしまったと、そういう理解でよろしいでしょうか。
このような場合、横領罪に該当する可能性があります。
また、キャッシュカードを他人に渡す行為は違法行為になる可能性があります。質問者様に無用なトラブルが降りかかるのを避けるためにも、そのような行為は避けた方がよろしいかと思います。