預けたお金の返還を求めるための刑事告訴について

預けたお金を返してくれません
窃盗罪、詐欺罪で告訴できますか?
刑事罰を求めています
お願いします。

詳細な事情が不明ではあるのですが、預けたお金を返してくれない(着服された)ということであれば、横領罪の問題ということになると考えられます。
関連証拠は必要とはなりますが、被害届・告訴自体は可能だと考えられます。