経済的DVにあたりますか?

あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。

デリバリー配達員、利用規約違反、逮捕はありますでしょうか

まず、あなたに定まった住居や同居家族等がいらっしゃるようであれば、逃亡のおそれまでないでしょうから逮捕までされるようなご事案ではないように思われます。 >④位置情報の不具合なのか、現在地ではなく自宅の防水携帯の位置で注文を受けてしま...

声優事務所の途中退所について、競業避止ついての不安

お問い合わせいただきありがとうございます。 まず、途中退所の可否についてですが、法律上はこちらの一方的な意思表示のみでとくに違約金等もなく辞められる余地が十分にあると考えています。 ただ、実際のところは、現に取り交わされている契約書の...

内定取り消しでの違約金請求

具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。

生保レディは個人事業主ですか??

金融庁が、生保に対して直接雇用を指導したので、完全な業務委託は認められていないでしょう。 そのため、生保レディに対して、労働保険、社会保険の加入が必要になっていますね。 報酬の一部が固定給になっているかもしれません。

同僚との金銭の貸し借りで会社から支払いを命令されている

支払の強制は、裁判所に訴えを起こして勝訴判決を得なければできません。そのままにしておいても構いませんが、貸してくれた方との間で支払期限を明記した借用書を改めて作成してもいいでしょう。その期限までは、会社も何もできません。ただ、貸してく...

偽装請負について判断とその後

質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...

労災事故での慰謝料請求と上司による安全配慮義務違反について

絶対とは申しませんが、仰られる状況が事実だとすれば安全配慮義務違反に基づき会社に損害賠償を請求することは可能でしょう。また、上司個人にも損害賠償請求はできると思います。ただし、もらえるお金は、労災と損害金との二重取りにはなりません。労...

本人尋問尋問について

不出廷ならば、事前に弁護士から不出廷の理由が示されるでしょう。 その理由によっては、延期もあります。 不出廷に合理的な根拠がないなら、相手は、相当な不利益を被るでしょう。

私の何が悪かったんでしょうか…

本件で労災を使用するにしても整骨院ではなく、整形外科に通う必要があります。 そのため、会社に請求した場合に慰謝料や治療の必要性、怪我に関してどこで生じた怪我なのか(本当に作業で生じたものか、プライベートで生じた怪我なのか)についても争...

委託契約を結んだが、仕事を辞めたい。

契約書の内容をきちんと見ないと断言はできませんが、違約金が高額に過ぎるので無効であると主張できる余地はあるし、業務委託の内容如何では解除は認められるでしょう。契約書を持参して弁護士に直接相談してみてください。

主人が、職場の元同僚から訴えると言われています

相談を読む限り相手方にかなりの問題があるように思います。 訴訟になったときに備えて、相手方からご主人への連絡や相手方からの問題行動を記録しておき、会社でも同様に記録しておいてもらうようにしましょう。 問題行動に対してご主人のみで対応す...

会社支給の備品を紛失してしまった

預かったものを紛失した場合、損害賠償の義務が発生する義務があります。実際に請求があるか、請求金額は会社の判断によります。 もし全額請求された場合、対象物の価値が新品より下がっていることを考慮し、減額を求める主張ができるかもしれません。

退職希望が通らないので対応方法を聞きたい

退職の意思を伝えた後、2週間が経過すれば自動的に退職することができます。使用者の同意は必要ありません。もし自分で伝えることが難しい場合、退職代行サービスを利用しても問題ありません。

育休明けの退職推奨について

パートへの切り替えの提案は配置転換ではなく契約変更の提案となり、人事異動の範ちゅうを超えます。別の営業所での勤務に関する提案もないならば、不当労働行為として違法である可能性は高いです。「退職勧奨」の段階(退職していない段階)であれば、...

業務委託の途中解除と違約金について

具体的事情によっては、20万円を支払う必要はない、また研修期間の報酬も請求するという主張をすることは可能かと思われます。 業務委託契約関係であっても、一定の場合には「労働者」であるとして労働基準法が適用されます。「労働者」であるといえ...

労働時間と残業代に関して

あくまで一般論となりますが、所定労働時間を超えて労働を行った以上、超過時間に対しては時間外手当が支給されなければ違法となります。 このことは、顧客に残業分も報酬を請求しているかどうかに関係なく発生する雇用主の義務となります。