ホームページ制作関連の退職済みの社員へ損害賠償請求についての相談
一度具体的なお話をお伺いしたうえで、 見通しや費用についてご説明をしたうえでということになります。 ただここは公開相談の場なので、受任に関してのやりとりを行うことはできません。 具体的なご相談希望の場合は、 メッセージ機能(利用規約...
一度具体的なお話をお伺いしたうえで、 見通しや費用についてご説明をしたうえでということになります。 ただここは公開相談の場なので、受任に関してのやりとりを行うことはできません。 具体的なご相談希望の場合は、 メッセージ機能(利用規約...
ここの2~3ページに書いてあることを参考に、自身で塾長の言動を思い出し、パワハラに該当するのか検討してみるとよいでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf ...
雇用で進めていいですよ。 業務時間決まってるでしょ。時間給でしょ。 会社の弁護士は、業務委託と言うに決まっているでしょう。 終わります。
給与の支払い時期(時間)について定めているのでしょうか? 何の違反に該当すると考えているのかわかりかねますが、違法ではないと思います。 支払の時間について定めているにも関わらず、それに遅れているのであれば契約違反ではあるかと思います。
一次的には、当該法人と貴方との契約において準拠法の合意があれば、当該国の法律が準拠法となります(通則法7条)。 次に、そのような合意がない場合には、当該法律行為(業務委託契約)と最も密接な関係のある地の法律が準拠法都なります(同法8条...
体調不良やギックリ腰が業務に起因するものである場合には格別、業務外の原因に起因するものである場合には、配置換えの希望が通らなかったことや残業や休日出勤をさせて貰えなかったとしても会社に安全配慮義務違反は観念できないように思われます。
厳密にいえば債務不履行となりますが、すぐに支払いがなされているのであればこちらから遅延損害金等の請求をすることは難しいでしょう。
会社の規模とか上司の地位とか不明ですね。 入社時に競業避止義務を誓約してるかもしれませんね。 誓約していなくても派遣社員の引き抜きは違法ですね。 しかし、振られたあてつけに、子供じみたことを言ってますね。 終わります。
どの程度の頻度や,どのよう内容のメッセージなのかにもよりますが,場合によっては業務妨害となる可能性もあるかと思われます。 弁護士を立てた上で,窓口を弁護士とすることで会社への連絡は防止できる可能性はあるでしょう。
証拠として認められます。 訴えられたり、やめさせることはできません。 やめさせるのは、違法です。 パワハラの告発は、正当行為です。
①に関しては問題ありません ②賠償義務を免れることはできないと私は考えます。 ③いわゆるバイトテロ事案であり、実際に会社側が廃棄をしたのであれば、支払いを免れることはできないでしょう。何をされたかわからない商品を販売できないという企業...
就業規則の作成届出が義務付けられている場合(労働基準法89条該当)は作成するほかありません。 該当しない場合については、罰金などの対象にはなりませんが、 作成・周知をされていたほうが、会社経営上よいと考えられます。 (懲戒処分などの...
・「メールに添付する資料は業務委託先にも検閲してもらい、統括する人間の許可を得てそのサービスの告知のメールを行いました。」 細かい事情は確認できていませんが、 ここの詳細次第のような気はします。 就業規則と退職時に作成した誓約書が...
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。
会社側は、保険等の負担を減らすことができるとともに、 簡単に辞めさせることができるようになるという提案でしょう。 条件提示もせずに退職届を出させようとしているところからしても、 いい話ではないです。
給料については会社側が一方的に相殺することは違法となります。そのため、天引きが労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反するものとして、全額の支払いをするよう求めることとなるでしょう。
原告側が本人訴訟を選択する場合は、収入印紙代(20万円を請求する場合は2000円ですが、提訴時の実際の請求金額に応じて増減します。)、裁判所に予納する切手代(6000円程度)、出廷する際の交通費などがかかります。 被告側が本人訴訟で対...
どのような書面が届いたのか不明ですが、11年前のものとなると、そもそも時効として消滅している可能性もあるでしょう。 一度状況を確認するために弁護士に個別相談をされても良いかと思われます。
労働審判を申し立て不当解雇として争っていくのであれば、弁護士を代理として立てた方が戦いやすい部分はあるかと思われます。 申立書のチェックや反論書面のチェックとなると有料相談や書面精査の費用として弁護士費用がかかってしまうでしょう。
加害者に対して不法行為に基づく損害賠償請求を行い、慰謝料等の請求をすることは可能でしょう。 会社に対しては慰謝料請求は認められにくいでしょう。
ハラスメントの事実が証拠とともに証明できる場合は、慰謝料や謝罪等を求めることは可能かと思われます。証拠として録音等がどの程度残っているかが重要となるでしょう。
業務上、正当な理由がないと違法ですね。 PC貸与、使用についてルールがありますかね。 あれば、そのルールに従います。 なければ、勝手にパスワードを変更することは、あなたの業務権を侵害するもので 違法でしょう。
同僚の行為がパワハラに該当する場合には、当該同僚に対して損害賠償請求することができますので、 同僚宛に賠償金を求める内容証明を送ったことは至って正当な行為と言えます。 また、貴方だけが異動させられ同僚はお咎め無しとした対応、その後の...
身元保証書については拒否するべきと思われます。 退職届についても必ずしも提出する必要性はありません。
損害の立証責任は、相手にあります。 立証がなければ、払わなくていいですね。 あなたは、時価を調べるといいでしょう。 終わります。
不同意わいせつの回数や内容、暴力と傷害の程度、通院期間、上司の対応状況等を考慮して治療費や慰謝料等の損害賠償請求が可能と思われます。 同僚に対しては不法行為を理由として、会社に対しては使用者責任又は職場環境配慮義務違反としての債務不履...
録音もその人物の発言を裏付ける証拠になります。 セクハラを立証できる程度かというと、その具体的内容や頻度などにもよると思います。
労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...
1,クリーニング代は、労働条件通知書や就業規則に、自己負担の規定があれば 自己負担です。 なければ、会社負担です。 2,返還債務の履行費用なので、自己負担になりますね。
安全配慮義務違反による損害賠償請求を提起する場合、安全配慮義務の内容及びその義務違反の事実、当該義務違反によって相談者さんが被った損害の額、義務違反と損害の因果関係等を相談者さん側で主張立証する必要があります。 この場合の損害とは、治...