業務委託契約での途中解約における違約金支払い義務についての相談
契約を結んだ会社とは別の会社にて業務委託として現在働いています。契約書に6ヶ月以内に途中解約した場合は30日あたり2○万を支払う必要がある。ただし実際に生じた損害が違約金がを上回る場合には、実際に生じた損害額の損害請求を妨げない。本契約に関する一切の争訟は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。と記載があります。
今、働き初めて2ヶ月経つのですが失敗をした際に威圧的に怒鳴る様に指示され精神的に辛くなり辞めたいと思っています。ただ、2○万×残り4ヶ月分=1○○万は支払えません。
契約書にサインしてしまっているのでこの違約金は必ず支払う義務が生じるのでしょうか。どうにかこの違約金を払わずに辞める方法はあるのでしょうか。
相談者の業務実態が不明であるため、一般論的な回答となりますが、労働契約の場合には、違約金の定めをすることが禁止されており、また理由を問わず2週間前の告知で退職することができます。
このため、実質的には労働契約である場合には、違約金を支払わずに辞めることができます。
その検討には細かい具体的な事情を聞く必要がありますので、お近くの事務所に法律相談に行ってください。
ご回答ありがとうございます
契約を結んだ会社からテレアポとして働いてもらう、開業届を出してと言われ個人事業主としてテレアポをし働いています
個人事業主だと労働基準法は適応されないとネットにあったのですが、この場合は違約金を払うしかなさそうでしょうか
ただ、厳密に言えば契約書にサインした時点ではまだ開業届を提出していないので個人事業主となっておりません。サインした数日後に、開業届を提出しました。
上記で回答した通り、個人事業主ということになっているが、実質的には労働契約でないかを検討するために、お近くの事務所に法律相談に行ってください。
ネットに書いてあるものは実質的にも個人事業主の場合の話です。