不当解雇の和解金、未払い賃金や手当の請求可能性は?
1→有給休暇は、ノーワークノーペイの原則に従えば働かないとお金はもらえない中、元来の勤務日に働かなくても給料がもらえるという制度なので、バックペイとは別にお金がもらえるというものではないため、もらえるのは月額給与のみとなるでしょう。 ...
1→有給休暇は、ノーワークノーペイの原則に従えば働かないとお金はもらえない中、元来の勤務日に働かなくても給料がもらえるという制度なので、バックペイとは別にお金がもらえるというものではないため、もらえるのは月額給与のみとなるでしょう。 ...
可能でしょう。 正当な理由のない降格 同意のない減給 と言葉を添えると、わかりやすいかもしれません。(参考)
【質問1】 こじつけの「能力不足」の理由が5個くらい書かれています。 ①協調性がない ②社会常識がない ③会社メールで他社に機密をばらした(自宅で仕事をするために、自宅パソコンに私の作成資料を送っただけですが)等 これは不当解雇ですか...
書き方に王道はないですね。 しかし、過大表現、誇張表現は、事実と反するので、反論可能ですね。 攻撃的表現も根拠ありきなので、根拠が乏しければ、反論可能ですね。 裁判官は適正な証拠に基づいて判断するのが仕事ですね。 終わります。
解雇理由に客観的根拠が乏しく、正当な理由に欠けるのであれば、 解雇を争ったほうがいいでしょう。 弁護士と協力して、労働審判の申し立てをされるといいでしょう。(参考)
能力不足による解雇については認められないケースも多いです。 ご記載の事情は解雇理由としては弱いのではないかと思われます。 また、能力不足の解雇の場合、解雇に正当な理由があること、つまり能力不足で解雇することが正しいことを会社が証明...
「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。
勤務年数というのが実際に会社の業務に影響を及ぼす重大なものと言えるかと言う点が重要かと思われますが、ご記載の事情からすると勤務年数が少なかったことは業務に影響していないように思われますので、解雇理由として正当理由と評価されず不当解雇と...
【回答1】 解雇に正当な理由があることは、会社側で主張立証すべき事実です。ご質問者様としては否認するほかないです。 【回答2】 一般論ですが、復職は厳しいですね。
一般論としては、解雇には正当な理由のあることが必要です。 能力不足による解雇も、認められる場合があります。しかし、指導をしても改善の見込みがないよう な状況でなければ、正当な解雇理由にはなりません。企業が注意指導や改善対策を講じたかど...
実際にそのライバーがそうした噂を流していることが証明できる必要があります。口頭であれば可能であれば録音、最低でも証言程度はないと難しいでしょう。 ネットへの投稿であればかかる投稿をスクリーンショットなどで保存をし証拠化すれば良いでしょう。
>解雇を争う裁判では、会社が負けることがほとんどで、 そんなことはありません。解雇が有効となる裁判も少なくありません。 >復職をしても、社内に居場所はないものですか? それは当該会社次第です。ただ、そのリスクは少なくないでしょ...
業務委託契約と労働契約は全く別物ですので、ご承知おきください。営業時間外の残業や聞いていた話と違う業務と言われますが、労働契約とは異なる業務委託契約なので、当然のように報酬(給与ではない)を請求できるわけではありません。
能力不足を理由とする解雇については一般的には認められるケースは多くありません。認められるにしても、解雇以外の方法で改善させるために様々なことを会社側で行うことが求められます。 そのため、本記載をベースに考えれば、不当解雇となる可能性も...
先月、今月とも月々5万円の減給の事、名前、住所の記入をしました。押印はしていません。 これは同意書または契約書として成立しますか? →内容も拝見していないので正確なところは申し上げられませんが、同意書ないし契約書の成立に押印は必須では...
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
身も蓋もない回答ですが、その不安は、ここでは解消できないでしょう。 裁判官は、神様ではないので、全てを見通すことはできません。 ただ何百という事件を経験しているので、証拠の見方は精通しているでしょう。証拠との関連性から、主張や陳述書...
就業規則は作成してるだけではだめで、周知させる必要があります。 いつでも見れる状況にしておくということですね。 したがって、周知義務に違反している可能性がありますね。 その場合、就業規則は無効と判断されます。
人事院規則や運用通知を調べて、パワハラ言行録を作成して申告、及び調査、処分 を関係部署に申し入れるといいでしょう。 パワハラに思えますね。
公務災害の認定がないと難しいでしょう。 認定手続きを先にしたほうがいいと思います。 認定があれば、公務上の疾病として、補償が厚くなるでしょう。 検索すれば類似例が出てくるでしょう。
この前の投稿で、お返事をいただいた際には支払い義務はないかと思いますと言ってくださっていましたが、お給料の天引きを防ぐ方法などはあるのでしょうか? 払わなくていいものを、ただでさえお給料が少なく…残業代も出ていない、休憩もない中10〜...
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...
【質問1】 同僚が、これから裁判を行うにあたって、何を証拠に戦えばいいでしょうか? →能力不足に関する主張立証責任は労働者側ではなく会社側にあります。能力不足に関する反論は会社の主張次第なのでこの場で適切な回答をすることは困難です。 ...
法的文書が来たら、弁護士相談でいいでしょう。 退職後の出来事表は作成しておくといいでしょう。 今後も、証拠になりそうなものは記録、保管をしておくといいでしょう。 担当者の名前、住所、勤務先の名前、住所などは、知っておくといいでしょう。
勤務先である派遣会社に退職金制度があれば、その要件に従い、 受給権はあるでしょう。 派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。
そうですね。 数十万くらいということが多いのではないかと思います(もっとも程度や内容悪質ならば100万くらいになることもあるかと思います)。訴訟の費用と手間に合うか微妙ですが、争うかでしょうね。
退職とか辞める辞職などの文言がなければよいです。 単に 「PCやコピー機などを私的の利用をしたことをお詫びし、今後はしないことを誓約します。 申し訳ありませんでした」 くらいでしょうか。
労働基準法に3点違反してますね。 休憩時間が確保されていないこと、 残業代が支給されていないこと、 違約金と研修費の返還契約は、賠償予定の禁止(16条)に該当し無効であること、 時間があれば、監督署に相談されるといいでしょう。
一般的に安全配慮義務は労働契約法によるものですから、労働者に対するものでしょう。 しかし、それ以外の来訪者にも信義則上、何らかの配慮義務が一切ないとまでは言えません。とはいっても、普通はそういう検討でなく、例えば労働者が何かして損害を...
解雇予告手当を支給するなら解雇に応じます、でしょうか。 会社としては問題が生じることのない自己都合退職にさせたいのでしょうね。 なお雇用保険料は引かれてますかね。 雇用保険給付金申請の条件も調べるか、ハローワークに確認するといいでしょ...