元同僚からの脅迫についての相談と対処法について

法律相談もお金がかかりますので具体的な請求が来てからでいいとは思いますが,今回のようにそのような形ではなく,度々来訪しては脅しのようなことを言うというのが頻発するようであれば,その時点で一度相談された方がいいでしょう。

解決策を相談したい。

状況的に厳しいのであれば、債務整理も検討されたほうが良いかもしれませんね。ただ、お勤め先を含めた債務整理となると、お勤め先との関係もありますので慎重に進めたほうがよいでしょう。 お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。

会社からのPIP・退職勧奨についてのご相談です。

・PIP実施命令は労働契約に基づく指揮命令の一環ですので、命令に従わなければそれ自体が職務命令違反として懲戒につながります。  PIPの内容について「協議」を行っているフェーズでは「撤回していただきたい」という内容を含めた意見を出すこ...

育休の復帰時期について

育休期間は一歳の誕生日の前日までありますね。 慣らし保育のことも考えてGW明けに復帰すると言う提案は、法律上、 問題のない提案だと思います。 社内規定は、違法と思いますね。 基準監督署にお問い合わせください。

業務委託の解約金(違約金)について

労働基準法が適用されるのは雇用契約の場合であり、 「業務委託契約」の場合は原則として適用されません。 ただ、契約書の表題が「業務委託契約」であっても、実態は雇用契約の場合があり、 そういった事情があるかを検討する必要があります。 交...

"業務委託契約の退職時期についての疑問について"

まず契約内容を書面で確認すべきでしょう。 期間満了や中途解約の定めを確認したうえでないと、損害賠償などの問題が生じますので。 先方が回答をはぐらかすようでしたら、弁護士を通じて、確認から契約終了までの段取りをつけることもご検討ください。

同僚からのパワハラ行為

ハラスメントに当たる可能性はあるでしょう。ただ、裁判の場で争うとなると証拠が必要となるため、録音データ等があった方が有利に進められるでしょう。

雇用契約は締結しているのかが分からない

下記参考サイトで紹介されている、採用内定による労働契約の成否の具体例のように、あなたのケースにおける企業Aはあなたに対して確定的な採用の意思表示をしたとはいえず、エージェントからの口頭での採用内定の連絡によって労働契約が成立したとはい...

送別会での盗難問題に関する会社への対応についての照会

まず、同僚との間で示談は成立していません。 確かに、取り下げるという提案はなされているものの、被害金回収のためのものであり、被害者がその発言に拘束はされません。 次に会社に関してですが、懲戒処分を見据えた動きを取ることが考えられます...

リラクゼーションサロンの研修違約金について

そうすると、全て口頭での取り決めなで、具体的な違約金の発生条件を突き詰めて定めていなかったといえると思いますので、未だ研修を完了していない現時点においては、当初書いたような見解で違約金の支払いを拒否することは十分可能であろうと思います。

安全配慮義務の果たし方についての質問

現在もパワハラと認定できる行為が継続しているかや、 その態様によって、安全配慮義務違反か否かの結論が左右されるように思われます。 ただ、ご自身の希望を考えた場合、当該結論に拘るのではなく、交渉で異動を実現するのが良いかと思います。特...

以前勤めていた会社に支払ったお金を返金してもらえるか?

理屈上は可能ですが、現実的には困難です。 返金請求のためには、過大な請求であることの証拠が必要となりますが、 ①工事が行われ、他の方が住んでいる状況であり、今から証拠を集めることができないこと ②過去の証拠を集めようとしても、当時の...

労働条件変更による契約破綻についての相談

>たとえば今回の契約に至るまでの期間や今後就職が確定するまでの期間などを逸失利益としての換算ができるものでしょうか。 既に内定を得ている段階で、労働に関する何らかの合意が成立しているといえ、それを、会社側が正当な理由なく一方的に破棄...

職場での暴行事件についての相談

一般論として、職場で暴力を受けた場合、その原因が、相手方が相談者さんへ私的怨恨を持っていた場合や、相談者さんからの挑発に基づくもの等でなければ、労災と認定される可能性があります。 警察に被害届を出す場合は、事件の関連証拠が失われる可...

部下からのパワハラ発言に関して

ご相談の件については、会社やオーナー様、共同経営者様の社会的評価を低下させるような言動がある場合は、名誉毀損罪や侮辱罪等が成立する可能性はあります。 ただ、犯罪が成立する可能性があったとしても、直ちにそれで警察が迅速に動くとは限りませ...

内定辞退のご相談について

一般論とはなりますが、会社から労働者への信頼を著しく損ねるような形で辞退した場合や、内定の承諾によって、入社を前提に会社が特殊な設備投資などをしている場合などは、備品等の調達に要した費用については損害賠償請求が認められる余地があります...

内容証明を送った今後の対応

b社で働いていた分の未払賃金の請求であれば、b社の人間と話をしなければ意味がないでしょう。b社もしくはb社の代理人弁護士からの書面での回答を求める形で良いでしょう。