社内飲み会での缶ビール持ち帰りが発覚した場合の対応策は?
相談者さんが故意に持ち返った訳ではない場合、刑法上の犯罪は成立しない可能性が高いです。 厳密に言うと、民事上の不当利得が発生している可能性はあります。 他方で、会社内、同僚内のことですので、飲み会の幹事さんに正直に申告され、その後の...
相談者さんが故意に持ち返った訳ではない場合、刑法上の犯罪は成立しない可能性が高いです。 厳密に言うと、民事上の不当利得が発生している可能性はあります。 他方で、会社内、同僚内のことですので、飲み会の幹事さんに正直に申告され、その後の...
1について その通りです。 2について 基本的には、労基法115条により、その通りです。 なお、解雇無効だった場合、時効にかかった有給休暇の部分は相手方に責任があり、その間は権利行使不可能だったとして、時効に消滅しないという論も...
【回答1】 女性⇒男性でも、セクハラは成り立ち得ます。 【回答2】 ご質問者様がセクハラであると感じたのであればセクハラにはなり得ます。ただ、不法行為を成立させる程度のものかと言われれば、その程度には達していないと思います。
閉業のタイミングはオーナーの自由であり、閉業自体に法的な問題はありませんが、閉業に伴い従業員が解雇される場合は、労働基準法上の制限があります。 閉業による解雇は、「整理解雇」として扱われ、一定の合理性が認められれば有効とされる傾向が...
結論から申しますと、試用期間中であっても、退職勧告が「不当解雇」に該当する場合には慰謝料請求が可能です。ただし、請求が認められるかどうかは、退職勧告の理由や手続の妥当性、精神的損害の有無など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。
業務上の過失により、会社の人員が減り、取引先が減ったことを理由に、会社側が責任追及を行ってくる可能性自体はありますが、取引先が減少したことによる損害や因果関係について、会社側が立証する義務を負います。そのため、損害賠償が認められるハー...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、なりえますが、本件は、法律相談になりえます。ご安心くださ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。本件は、就業規則等関連規定について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。おそらく休職期間満了による自動退職あつかいかと思われますので、就業規則等関連規定上は問題ない...
はじめまして まず、賃金に当たれば、相殺禁止となります。 しかし、業務委託の場合には、賃金ではなく、報酬であるため、相殺禁止にはなりません。 この場合に、個々の契約で相殺ができる内容になっていても有効です。 https://www....
まず、連絡なくクビになったという点は、不当解雇に当たる可能性があります。 また、未払いの給与があることはもちろん、質問者様の持ち物を勝手に処分する行為も問題がある行為です。 雇い主から連絡を無視されているとのことですので、一度弁護...
辞めることにより何かしらの損害が発生する場合には、そのような問題も生じる可能性はあり得ます。
タクシーであれば、車内を防犯カメラで撮影しているのではないかと思います。 その映像その他の証拠をもとに、そういった利用者を脅迫その他で刑事告訴することも可能かと思います。 費用はかかると思いますが、刑事告訴に詳しい弁護士に相談等く...
ご友人の行為は、名誉毀損になる可能性が高い事案です。 刑事事件としてであれば告訴事件になります。 告訴事件は個人で警察に受理させることは比較的難しいと言われており、対応を熟知した弁護士にご相談されることをオススメいたします。 また...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
弁護士が介入している話で、1年も支払がないのは変ですね。再度、当該弁護士に尋ねるところから始めていただければと思います。当該弁護士が実在しているかどうかも調査してください。
能力不足解雇は、非常にハードルが高いです。いわゆるIBM事件判決を見れば、能力不足解雇には、よほどの覚悟と手順が必要であることがわかります。 高度人材だから解雇しやすいということはありません。おそらく要求される能力基準が高いという...
あなたの一方的な意思表示により退職する場合、雇用契約に期間の定めがあるのか否か(有期か無期か)によって変わって来ます。 あなたが期間の定めのない社員の場合、民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、...
本来は、法律上は労働による傷病は保護されるものの、他方で私傷病は救済されません。 しかし、それでは労働者が安心して働くことができないので、就業規則で恩恵的に一定期間限定で救済されるようにしている会社が多いのです。 ご質問者様の会社もそ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、いずれにしても可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、1 はい、その可能性はあります。2 実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額...
鍵の返却方法について就業規則に具体的な定めがない以上、会社の指示に反して郵送で返却したしても、そのような行為が直ちに違法性を帯びるとは思われません。 確かに、社長の指示に従わなかった点は、形式的には業務命令違反となる余地がありますが...
内容証明で慰謝料請求の相手方とした対象(賠償義務者)は、会社なのでしょうか。それとも、加害者(従業員または役員)個人なのでしょうか。文面からは会社に対する慰謝料請求であるように読めますが、もしそうであるとすれば、会社が慰謝料支払義務を...
ご質問者様がパワハラであると認識されたのであれば、パワハラとなります。ただ、不法行為に基づく損害賠償請求ができる程度のパワハラかどうかは微妙な気がします。
振込口座のことだけを考えるのであれば、支払を受ける労働者が、どの口座を指定するかは自由ですから、当該労働者の希望があれば、組合の預かり金口座であっても、法的には問題ないと言えます。 ただし、そこから、何らかの天引きをして労働者に支払う...
従業員の健康意識改善等の目的で、有所見者数を集計し匿名化処理のもとで社内公表すること自体に違法性はありません。 もっとも、従業員数自体が少人数であったり、部署ごとに公表する場合で特定の部署が少人数である場合等には、個人が事実上特定され...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、客観的証拠が不可欠です。御自身でやめた以上、法的請求が認められる可能性は低いです。良い解決になりますよう...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が...
因果関係の証明ができれば、損害賠償請求は可能かと思われます。ただ、その場合には恫喝等の証拠が必要となってくるでしょう。
労働基準法第24条第1項は「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」と規定しており、労働者として労働の対価を請求することは可能です。 他方で、私物については、会社側が私物の価値や存在を自ら認めた場合はともか...