公立中学校での病休取得についての適切な対応方法は?
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
「校長に弁護士の先生からの見解を突きつけたいと思います」とのことですが、でしたら特に掲示板上でのご相談よりも、 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをお勧めします。 実際の診断書の確認や、病休が必要になるまでの職場環境等含めた詳...
そうした発言をした事実がないのであれば、謝罪文を書く必要はないでしょう。また、事実でないのに、会社側が謝罪文の記載を強く求める場合には会社側の対応にも問題がある場合もあるでしょう。
次の職場との間で雇用契約等締結されていたのか、元々の会社を辞めた経緯(こちらの判断でやめたのか、相手方等に求められてやめたのか等)、具体的にいつからどのような仕事を開始する予定だったのか等、詳細な事情をお伺いしないと個別具体的な見通し...
期間については、パワハラを主張したい期間のものがあるのが理想的です。 慰謝料については、証拠を拝見し、具体的ご事情をお伺いできないため、ご回答できかねます。ここではプライバシーの関係で詳細に書けないかと思いますので、弁護士事務所でご...
少なくとも看護休暇の点についての会社の対応は、ご相談者様にとって特段デメリットのない方法だと思います。 解決金として処理するケースはよくあります。 その後の適応障害については、労災になるかどうかは、会社の対応と適応障害に因果関係が認...
内容をよく確認していなかった場合でも契約書に記載があり、その契約書にサインをした場合は契約書として基本的に有効に働いてしまいます。そのため、契約書の内容についてはしっかり把握し、理解した上でサインをするかの判断をされると良いでしょう。
本件、事故物件がどういう事故物件なのか、大工さんの撤退はどういう話し合い等あってどういう理由でされたのか、工事の契約内容は具体的にどのようなものだったのか、ご相談者様の立場はどのようなものだったのか等、その他の周辺事情も含めた個別具体...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 お辛い気持であることはお察しいたしますが、①店長の異動については元勤務先の判断ですので、相談者様のアクションで動かすことは難しいです。また、②損害賠償請求訴訟するとしても...
実際の音声データやLINEのデータを確認していないため、それで証拠として十分かは分かりませんが、いずれも証拠になりあるかと思われます。 訴訟費用については勝訴の場合は相手負担とされることも多いです。
事案が漠然としすぎていて(公開相談なので致し方ありまえんが)、 判断できかねます。 個別のご相談をなさったほうがよいかと思います。
弁護士に依頼せず、ご自身で申し立てるならば、印紙代と予納郵券代等の実費になるかと思います。 このあたりの手続き面は、管轄の裁判所にご確認されてみてください。 弁護士に依頼する場合、弁護士費用は各弁護士事務所ごとに違いますので、 それ...
報酬で規定されているわけでもないのでしたら、法的には無理でしょう。 再任時期に交渉するのであればともかく。
証拠があっても、会社から上司に対しての何かしらの処分や、仕事をしていないのに給与を受け取っていることについての返還請求等は考えられるかもしれませんが、それによりご自身が損害賠償請求することは難しいかと思われます。
労働保険と解雇予告手当は関係ありません。労働保険の加入状況にかかわらず、解雇予告手当の支払い又は30日前の解雇予告が必要です。 記載いただいたご事情を拝見する限り、解雇の手続に違法性がある可能性が高いと考えられます。 先ずは、お近くの...
具体的なご事情が分かりかねますので、簡単な回答になります。 ご事情を聞く限り、脅迫罪には当たらないと思料します。 どういう意味で経費の話が出てきているか分かりませんが、売り上げがあっても経費がたくさんかかれば、会社の純粋な利益が減る...
>会社の顧問弁護士がいる事務所に依頼して法的措置をとりたいと思います。会社の顧問弁護士がいる事務所に個人的依頼することは可能でしょうか。 →利益相反等の観点から依頼を断られる可能性が高いと思われます。依頼できたとしても、今後、仮に貴...
内容証明書ですね。 まずは、違法であることを知らしめることですね。 相手もリスクを察知して、言動に自主規制がかかるでしょう。 回答終わります。
消滅時効を検討する場合には、時効期間だけでなく、「時効の起算日がいつなのか」ということも重要です。 (1) 不法行為構成の場合 不法行為の主観的消滅時効の起算日は「損害及び加害者」を知った時です。貴殿のケースでは、問題の上司を加害者...
形式的に業務委託契約や準委任契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護がなされます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者...
安全配慮義務違反は債務不履行責任ですので時効は10年または5年となります。 また、15年前となると証拠の散逸も考えられることや不法行為に関しても時効の懸念点があることから、責任を追及することは残念ながら難しいように思われます。
サインもせず、催告書にも応ぜず、まずは弁護士と赤字が出た理由と うその報告をした理由など事実関係の整理をしたうえで、方針を立てるといいでしょう。
私見 1,謝罪文と懲戒解雇でしょう。 2,詐欺と言われても事案軽微なため告訴まではしないでしょう。 3,給料返せとは言わないでしょう。 4,答えたほうがいいでしょう。かくすとあなたが苦しくなります。 5,気が付かれないように録音できる...
ご相談者様の精神面及び相手方から真摯な対応をしてもらうためにも、弁護士を入れて対応されるのがよろしいかと思います。 未払い給与及び慰謝料請求につき、勤務時間を示すものや、いじめの客観的証拠(録音やラインのやり取りなど)をご用意の上、...
基本的に実際の残業時間より少なくとも支払いは必要なものですし、一方的に不支給とすることは認められません。 そのため、労働者側が反対をしているにもかかわらず一方的に会社が支給をやめた場合、不支給分を未払として請求することは可能でしょう。
いまある証拠で対応策を考えていくしかありませんので、保持されている証拠を揃えて、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。 損害賠償請求の可否について、見通しをお聞きになってください。
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという...
一度具体的なお話をお伺いしたうえで、 見通しや費用についてご説明をしたうえでということになります。 ただここは公開相談の場なので、受任に関してのやりとりを行うことはできません。 具体的なご相談希望の場合は、 メッセージ機能(利用規約...
ここの2~3ページに書いてあることを参考に、自身で塾長の言動を思い出し、パワハラに該当するのか検討してみるとよいでしょう。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf ...
雇用で進めていいですよ。 業務時間決まってるでしょ。時間給でしょ。 会社の弁護士は、業務委託と言うに決まっているでしょう。 終わります。
給与の支払い時期(時間)について定めているのでしょうか? 何の違反に該当すると考えているのかわかりかねますが、違法ではないと思います。 支払の時間について定めているにも関わらず、それに遅れているのであれば契約違反ではあるかと思います。