全く子育てしなかったのに、遺産は貰えるのか?
あなたが亡くなった際に、子供がいなければ 親に相続権があります。 親が生きているときは、兄弟には相続権はありません。 親の相続権は父2分の1、母2分の1となります。 遺言を書いても親には遺留分3分の1があるので 最低6分の1の遺産を1...
あなたが亡くなった際に、子供がいなければ 親に相続権があります。 親が生きているときは、兄弟には相続権はありません。 親の相続権は父2分の1、母2分の1となります。 遺言を書いても親には遺留分3分の1があるので 最低6分の1の遺産を1...
不動産鑑定は、地域によっても費用が異なります。 単なる土地だけで1500万円くらいだと 20万円から50万円の間くらいなのではないかと思われます。 鑑定の期間は、2カ月から6ヶ月の間くらいだと思います。
親の意思が面会を拒否していることが明確でないかぎり、親族の面会要求に対し、 老人保健施設が面会を拒否することは違法ですね。
預金の引き出しについては、審判では判断されません。 地方裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起して解決する必要があります。 審判では、不当利得返還請求とは切り離して 残りの遺産の分け方を決めることとなります。 不当利得返還請求の判断を...
遺産も特定されず、相続手続きを全部この掲示板で説明することは 難しいです。 一般的には相続関係を示す戸籍を準備して 相続人間で遺産分割協議書を作成して手続をします。 所有地の境界は、境界杭、境界確認書の有無を確認します。 なければ、...
遺産分割の審判でしょうか。 遺産分割の審判について 裁判所は、審判に必要な事実と法律に基づいて 判断をします。 その判断に必要な点は反論する必要がありますし 必要でない部分については反論する必要はありません。 弁護士に相手方の書面を...
叔母は母の養女ではなく、祖父母の養女ということでしょうか。 そうであれば、母が亡くなった時点であなた方子供がご存命であれば 叔母は母の兄弟なので、母の相続人にはなりません。
被相続人の預金通帳の履歴を取って、出金のないことがわかれば 証明になると思います。 ただし、現金での不明な出金があるとあなたに支払われたと 逆に疑われてしまうこととなります。
その通りです。 あなたが、相続放棄する事情と放棄した場合の相続人と相続放棄の手続きを 教えてあげるといいでしょう。
遺言書としては、 ①全文自筆で、 ②日付が記載してあり、 ③本人の署名捺印が必要となります。 これらの要件を満たせば遺言として有効です。 要件を満たしていない場合でも死因贈与として有効な可能性はあります。 ただ、知人がそれを執行して...
父が希望して2人で旅行した費用であれば 預り金から差し引いてもよいと思います。
一般論として、配偶者への生活費の援助が特別受益とされることは考えにくいと思います。お子様にそのように指摘されたという事は、相続についてかなり揉める事が予想されますので、お近くの専門家にご相談をされる事をおすすめします。
LINEの内容によっては請求できるでしょう。 LINEを個別に弁護士に見せ相談してみてください。
【追記】のとおりで、概ね正しいです。 みなし相続財産を計算する場合は、相続人(全員、それぞれ)に対する特別受益のうち10年以内の分が加算されますが、 遺留分を請求する側は、特別受益であれば20年前であっても、控除されます。
補足です。 お子さんは奥さんの借金の2分の1を相続することになりますので、お子さんに借金を相続させたくないということであれば、お子さんは相続放棄をする必要があります。
債権を時効にかけた場合、直ちに贈与とは言えませんが、 時効にかけた債権額については特別受益となる可能性はあると思います。
死亡退職金については、会社のルールに基づいて支払われるので 会社が死亡退職金は、配偶者等遺族に支払うというルールを定めているのであれば 死亡退職金は遺産ではないこととなりますので 死亡退職金を受け取っていても相続放棄はできることとなり...
寄与分請求に際し、最初から割合あるいは請求金額を提示するのが一般的でしょうか? →はい。最初から記載するのが一般的です。 主張文に添える資料のコピーですが、強調したい部分にラインマーカーなどでマークしても構わないでしょうか? →構い...
この掲示板で書面の書き方を教えるのは難しいです。 弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼された方がよいと思います。
保険会社の約款で法定相続人と定めてあるだけであれば 優先順位はないと思います。 口頭の指定は保険会社は認めていないのではないかと思われます。
法律もそんなあなたを、多少は助けてくれます。 一つは、寄与分ですね。 お調べください。 もう一つは、遺留分ですね。 これもお調べください。 これらを頭に入れて、役に立ててください。
どのような事案で、あなたは何を主張しようとしているのか、 相手がどのような主張をしているのかによって あなたの立場で何を主張した方がよいかが変わって来ます。 詳しい事情を他の弁護士に面談で説明して相談してみたらよいと思います。 必要...
動かないでよいことはありません。 あなた側で遺産を把握していないのであれば 遺産の調査する一方で相手方に遺産の開示を求める。 あなた側で遺産を把握しているのであれば 遺産の分け方をあなた側から提示するなど 状況によってあなた側からやる...
年数については、銀行側で記録が残っているかどうか次第ですので、個人で記録提供をお願いすることも、弁護士会照会の方法によることも差異はありません。 一般論としては、取引履歴というものは銀行にとっては非常に価値の大きな財産です。 法律上...
今の弁護士に継続して依頼するか 変更するのかは 費用の問題もあり、 しかし、今後が本当の争いであり継続して依頼していって あなたの利益が図られるかは、 あなたが判断するほかありません。 試しに他の弁護士に法律相談してみて あなたのケ...
弁護士と一緒に行動したほうがいいでしょう。 まずは、土地建物の謄本をとるといいでしょう。 その住所地宛てに手紙を出してみるといいしょう。 配達証明付きで。 転送の可能性もありますから。
横領罪になる可能性がありますね。 やめた方がいいと思います。 どうしてもということであれば事前に弁護士に個別に相談してみてください。
有効でしょう。 証人がいたほうがいいでしょう。 争われる可能性が高いでしょう。 もっとも、書面によらざる贈与は、いつでも解除できます。
お引き受けするかどうかは、具体的な事案によります。 ご親族間となると、似たようなご要望だとしても背景事情が千差万別であり、詳細にお伺いしたうえで、 対応可能かなど判断させていただきます。 その判断においては、その弁護士のこれまでの経験...
ご事情を拝見いたしましたが、このままゆずりは様がご自身で対応を継続されたとしても、おば様に対して様々な主張をしていくことは難しく、結局ゆずりは様が我慢し続けるというこれまでの状況を変えることは難しいように思われます。 ゆずりは様の今...