引き出された被相続人の預金
弁護士先生、お願いします。次回から、審判に移行します。 調停の中で、相手方は被相続人の生前、死後の預金の引き出しを認め、現金の使い道の内訳として、見舞いの新幹線代、お見舞いの土産、お葬式の出席の為の交通費等を主張しています。すべて、明細書等はありません。この場合、調停では話し合いにならず、審判ではどのように結審されるのでしょうか。引き出された預金は無視して、進行されるのでしょうか? 此方が、民事訴訟において不当利得返還請求をしなければならないのでしょうか?宜しくお願いします。法改正で、話合いができる事は理解しています。
調停では話し合いにならず、審判ではどのように結審されるのでしょうか。
→審判でも、この点は除いた判断がなされますので、結局は民事訴訟を提起して解決を目指すほかありません。
預金の引き出しについては、審判では判断されません。
地方裁判所に不当利得返還請求訴訟を提起して解決する必要があります。
審判では、不当利得返還請求とは切り離して
残りの遺産の分け方を決めることとなります。
不当利得返還請求の判断を待ってから、審判を得た方がよい場合もあるので
弁護士に面談で相談してから、審判を進めるかどうか検討された方がよいと思います。
(不当利得と主張した中に贈与されたと判断されたものがあると審判では特別受益となりますが、先に審判が出てしまうと特別受益の主張ができなくなります)