死亡一時金の受取人の優先順位
保険会社からの死亡一時金の受取人が法定相続人の場合、生計を共にした相続人が優先になりますか?口頭で受取人を指定していた場合はどうですか?
保険会社の約款で法定相続人と定めてあるだけであれば
優先順位はないと思います。
口頭の指定は保険会社は認めていないのではないかと思われます。
保険会社は『法定相続人』
契約した会社自体は『配偶者』の場合はどうですか?
保険会社との契約なので
保険会社に受取人と指定しているのであれば
受取人として指定された人が受け取れます。
受取人として指定していないのであれば
約款の定めの法定相続人になると思います。
契約した会社自体『配偶者』というのは
何でしょうか?
指定でも約款でもないということでしょうか?
勤めている会社が契約している保険会社から死亡一時金が払われました。
勤めている会社自体の取り決めは『配偶者』
保険会社の取り決めは『法定相続人』です
保険契約は勤務先がしていたということなんですね。
保険契約の内容がわかりませんが
勤務先が受け取っていたのであれば
受取人は勤務先だったということではないでしょうか。
勤務先が加入していた保険で、勤務先が受取人は配偶者と決めているのであれば
勤務先から配偶者に支払われるということだと思います。
分かりやすい説明ありがとうございます。