特別受益にはいりますか 夫が亡くなりました。生前に夫が行っていた妻への生活費の援助は特別受益に含まれますか? 子に結婚生活で夫からもらったお金は特別受益だと言われています。 一般論として、配偶者への生活費の援助が特別受益とされることは考えにくいと思います。お子様にそのように指摘されたという事は、相続についてかなり揉める事が予想されますので、お近くの専門家にご相談をされる事をおすすめします。 1000万のまとまったお金を生活費として一括で渡されていた場合も同様ですか?