口頭による死因贈与契約の有効性について
いつのまにか家族の者が親に遺言書を書かせていた事を知りました。
全ての資産を独りで受け取る内容みたいです。
ちゃんと私にも残してもらえる内容の遺言書を新たに書いてもらおうと思いますが、
それが間に合わない事を想定して、口頭での死因贈与契約を使えないかと考えています。
その場合、「私にも法定相続分に相当する資産を遺してよ」という言葉に対し、
親が「分かった」と言ったケースでも有効でしょうか?勿論、会話の事実を証明できる前提です。
有効でしょう。
証人がいたほうがいいでしょう。
争われる可能性が高いでしょう。
もっとも、書面によらざる贈与は、いつでも解除できます。
口頭の贈与契約は履行されていないと
取り消すことが可能です。
したがって、死後に他の相続人に取り消しを主張される可能性があります。
また、上記の会話くらいでは有効な死因贈与契約と言えるかどうか微妙です。
そもそも、口頭の死因贈与契約を締結できるのであれば
その場で自筆証書遺言を書いてもらう方がよいと思います。
内藤先生、高島先生、ありがとうございました。