預かり金は特別受益となるのか

父が亡くなりました。
生前に父から預かっていたお金で父の面倒を見ていました。この場合も特別受益とみなされ、満額返還しなければならないのでしょうか。

父親のために使った費用は、特別受益になりません。
もめそうなら、計算書を作ったほうがいいでしょう。

預り金は、特別受益ではなく、
預かっているお金なので
全額返還する必要があります。

ただし、預り金から父のために出した費用は
差し引いて返還することができます。

弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

預かり金で余命数ヶ月の父親の希望で日本一周の旅に出てたのですが、その旅費は預かり金から出したことになりますか?

日本一周の旅をしたのはあなたですか?
それを父が希望するということはどういうことでしょうか。
日本一周の旅をあなたがして、その費用を父が出した場合は
その額にもよりますが、贈与になると思われます。
ただし、経緯によっては生計の資本たる贈与には当たらず
特別受益にはならない可能性はあります。

弁護士に面談で相談された方がよいと思います。

2人で旅行をしました

父が希望して2人で旅行した費用であれば
預り金から差し引いてもよいと思います。