妻名義の借金は誰が返す
妻が亡くなりました。子供が1人です。妻名義の借金があり、連帯保証人は夫です。
妻名義で借金をし、そのお金を夫の口座へ移して使用していました。
相続の際、夫の借金となりますか?それとも妻の借金として相続されますか?
夫は相続人なので、相続放棄をしない限り、妻の借金を相続します。
ただ、夫は連帯保証人なので、相続放棄をしたとしても、借金の返済は免れません。
補足です。
お子さんは奥さんの借金の2分の1を相続することになりますので、お子さんに借金を相続させたくないということであれば、お子さんは相続放棄をする必要があります。