被相続人から借り入れ。数回しか返済してないのなら贈与では?

亡くなった祖父から兄が車の購入資金を借りましたが、数回返済しただけでその後は返済無し。
本人は事実は認めたものの、10年以上過ぎたので、時効だと言います。
時効を祖父に通達した証拠(内容証明等の書面)は無し。
最初は借り入れしたのでしょうが、数回しか払わず放置したのであれば、贈与であり、特別受益だと思うのですが、法的解釈はどうなのでしょう?

債権を時効にかけた場合、直ちに贈与とは言えませんが、
時効にかけた債権額については特別受益となる可能性はあると思います。