遺留分侵害額算定の際の特別受益の控除

遺留分侵害額算定の際の特別受益の控除に関し、以下の解釈で正しいでしょうか?

遺留分権利者が特別受益を受けた場合:
1046条で期限が定められていないため、10年以上前の贈与であっても全て控除の対象となる。

遺留分を請求される側が特別受益を受けた場合:
1044条により、原則として相続開始前10年間に行われたもののみ控除の対象となる。

遺留分権利者の10年を超える過去の特別受益は 

1044条により、遺留分算定の基礎となる財産に加算されず、
1046条により、遺留分侵害額の計算では控除される。

との解釈で正しいでしょうか?

【追記】のとおりで、概ね正しいです。
みなし相続財産を計算する場合は、相続人(全員、それぞれ)に対する特別受益のうち10年以内の分が加算されますが、
遺留分を請求する側は、特別受益であれば20年前であっても、控除されます。

ご回答ありがとうございます。