妹に家財を勝手に処分された、

書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。

家族間トラブルについて

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうか...

普通養子縁組の証人ついて教えてください

以下の民法の条文のとおり、普通養子縁組 の届出には、成年の証人二人が署名すればよく、証人には成年である以外に条件は設けられていません。 【参考】民法 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の...

不動産の価格の決め方。

不動産の価格の算定の方法には、複数の方法があり、固定資産税評価額はそのうちの一つの方法です。 ただ、不動産の所在地などによっては、固定資産税評価額よりも、実勢価格(市場で実際に売買取引が行われた価格)の方がかなり高い場合があります。...

答弁書は毎回提出するもの?

基本的には調停委員の指示に従うことで良いと思います。ただ、調停委員にこちらの主張を理解させるために、提出した方が良いと判断される場合には、調停委員の指示がなくても提出した方が良い場合もあります。

借用書の連帯保証人について

他にご事情がなければの話ですが、離婚したとしても、新たに連帯保証人を付ける義務はありません。相手の親御さんの気持ちも理解はできますが、離婚しないだろうと勝手に期待して連帯保証人なしで貸した親御さんが甘かったということになるでしょう。

相手方弁護士(相手方)が資料を渡してくれません。

遺産分割の調停は不調に終わったということで、次は審判でしょうか。 家賃収入については、審判の対象外なので、訴訟を提起する必要がありますが、借主に直接連絡をとるなどして、家賃の額を調べるという方法が考えられます。法定相続分をこちらに支払...

相続人でない父が横取りしている可能性

お答えいたします。自筆証書遺言の代筆は認められません。必ず遺言者が全文書かなければなりません(遺産目録については例外がありますが。)。従って,配偶者である父親がお金の半分(法定相続分)を取得することになります。そして,残りを貴方とお姉...

遺産放棄のやり方が分からず困ってます。

「裁判所 相続放棄」で検索すれば、裁判所のホームページが出ます。 そこに放棄の手続きや必要書類が書いてあります。それを見られてご自身でするのが難しそうであれば、弁護士への依頼となるでしょう。

遺留分調停に弁護士は必要か?

以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...

遺留分請求の不動産価格の決め方。

固定資産評価額は税額の算定基礎になるため不動産の本来の価格の7割くらいの価格で評価されており、鑑定による価格の方が正確な価格といえます。 このため、価格に争いがあるような場合には鑑定を行って正確な価格を調べることになります。 逆に、...

相続のための書類について

相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...

遺産分割審判の最終的審判結果

担当裁判官が判断に迷った場合には、他の裁判官に意見を求めて参考にされる場合もあるとは思いますが、基本的には、担当裁判官が1人で結論を出すはずですよ。

特有財産、共有財産の違い。

婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。

母との面会を妨害されています。

親族間の紛争調整の調停申し立て、からですね。 認知があるなら、後見人選任申し立ても有効でしょう。 それらが功を奏さなければ、面会妨害禁止の仮処分申し立てになるでしょう。 難しい案件なので弁護士に依頼するといいでしょう。

葬儀費用負担について

法的には問題はないですが、のちに、選択肢として、解決金で和解することも あり得ることを、頭の隅に入れておくといいでしょう。 、

当方名義の預金について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...

相続で、もめないためには、

遺留分侵害額請求をされると大丈夫ともいえません。必ず弁護士を立てる用意があれば顔を見る可能性はだいぶ減りますが・・・

被相続人が亡くなる前に引き出されたお金について。

具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...

遺産分割協議の調停が提起され困っています

あくまでも調停なので、納得できないのであれば、不成立で終わらせる事も出来ますので、その後、訴訟手続きになると思います。詳しいことはこの時点ではわからないので、一度弁護士に相談した方がよろしいかと思います。

相続人の預金口座について。

弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。

遺産分割調停の申し立てについて。

ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。