妹に家財を勝手に処分された、
書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。
書面のやり取りを通じて、何回か、質問をするといいでしょう。 事実関係を確かめる必要がありますからね。 費用はかかりますが、 行政書士など士業の方に手紙を出してもらうといいかもしれません。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が相手方との間で作成した合意書上、使用の期限のみならず目的も特段記載していないようであれば、相談者様は、いつでも使用貸借契約を解除できるというのが原則になります。 したがっ...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 お母様は長年現在のご自宅に居住されているとのことですので、仮に義姉から自宅の明渡を求められたとしても、使用貸借契約が成立していることなどを理由として明渡を拒否できる可能性があろうか...
以下の民法の条文のとおり、普通養子縁組 の届出には、成年の証人二人が署名すればよく、証人には成年である以外に条件は設けられていません。 【参考】民法 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の...
不動産の価格の算定の方法には、複数の方法があり、固定資産税評価額はそのうちの一つの方法です。 ただ、不動産の所在地などによっては、固定資産税評価額よりも、実勢価格(市場で実際に売買取引が行われた価格)の方がかなり高い場合があります。...
基本的には調停委員の指示に従うことで良いと思います。ただ、調停委員にこちらの主張を理解させるために、提出した方が良いと判断される場合には、調停委員の指示がなくても提出した方が良い場合もあります。
他にご事情がなければの話ですが、離婚したとしても、新たに連帯保証人を付ける義務はありません。相手の親御さんの気持ちも理解はできますが、離婚しないだろうと勝手に期待して連帯保証人なしで貸した親御さんが甘かったということになるでしょう。
遺産分割の調停は不調に終わったということで、次は審判でしょうか。 家賃収入については、審判の対象外なので、訴訟を提起する必要がありますが、借主に直接連絡をとるなどして、家賃の額を調べるという方法が考えられます。法定相続分をこちらに支払...
時効前に遺留分侵害額請求をしたなら、つぎは、遺留分侵害額の 請求調停の申し立てをすることになります。
お答えいたします。自筆証書遺言の代筆は認められません。必ず遺言者が全文書かなければなりません(遺産目録については例外がありますが。)。従って,配偶者である父親がお金の半分(法定相続分)を取得することになります。そして,残りを貴方とお姉...
「裁判所 相続放棄」で検索すれば、裁判所のホームページが出ます。 そこに放棄の手続きや必要書類が書いてあります。それを見られてご自身でするのが難しそうであれば、弁護士への依頼となるでしょう。
間接的な証拠で立証することになるかと思います。預金から現金を下ろしたとか、当日、支払約束をしていたといった、支払日前後の支払先とのやり取りとか。
可能ですね。 相続分譲渡ですね。 譲渡した相続人は、相続から離脱します。 相続分譲渡証明書を作成しておくといいでしょう。
以下の通り一般論として回答いたしますが、 可能であれば依頼するかどうかは別にして、弁護士に相談には行った方がいいと思います。 調停というのは双方の話し合いですので、当事者がそれでいい、と言えばその内容で決まります。 不利だと十分理...
固定資産評価額は税額の算定基礎になるため不動産の本来の価格の7割くらいの価格で評価されており、鑑定による価格の方が正確な価格といえます。 このため、価格に争いがあるような場合には鑑定を行って正確な価格を調べることになります。 逆に、...
遺言書の存在について,弁護士が確認しようとすることはあり得ます。
相手が偽造するリスクはゼロではないので、不利になる恐れがないとは言えません。別に送り返さなくても偽造されるときはされてしまいますが・・・ それよりは「送付された書類の署名押印は拒否します」という趣旨の手紙でも書いた方が少しマシです。そ...
担当裁判官が判断に迷った場合には、他の裁判官に意見を求めて参考にされる場合もあるとは思いますが、基本的には、担当裁判官が1人で結論を出すはずですよ。
婚姻中に仕事でためたお金なので、頭金は共有財産として扱いますね。 したがって、住宅の価値を共有財産として半分に分けることになるでしょう。
結婚後に購入し、妻名義になっているのであれば、形式的には夫婦共有財産として財産分与の対象になります。 もっとも、代金を全額妻の母親が出したのなら、実質的には妻の母親の特有財産となり、結論としては財産分与の対象になりません。 ただ、ロ...
親族間の紛争調整の調停申し立て、からですね。 認知があるなら、後見人選任申し立ても有効でしょう。 それらが功を奏さなければ、面会妨害禁止の仮処分申し立てになるでしょう。 難しい案件なので弁護士に依頼するといいでしょう。
法的には問題はないですが、のちに、選択肢として、解決金で和解することも あり得ることを、頭の隅に入れておくといいでしょう。 、
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 キャッシュカードを渡されて、自由にお金を引き出すことができる状態にあったことから、「何かの時に持っておきなさい」という発言は、「必要になったときに使って良い」という趣旨が含まれてい...
遺留分侵害額請求をされると大丈夫ともいえません。必ず弁護士を立てる用意があれば顔を見る可能性はだいぶ減りますが・・・
1,同居期間はなくてもいいですよ。 2,お互いの意思で、よりもほかの理由を考えたほうがいいでしょう。
具体的にどのような行為があったのかという事実が確定しないと、「扱い」を判断できません。 そのため、ご相談のケースのような場合、それを取り戻すなどの主張が困難となることもあります。 被相続人に無断で勝手におろしたというのであれば、それは...
複雑な内容ではなさそうなので、家裁のサイトを検索すれば、 ご自分でもできるでしょう。
あくまでも調停なので、納得できないのであれば、不成立で終わらせる事も出来ますので、その後、訴訟手続きになると思います。詳しいことはこの時点ではわからないので、一度弁護士に相談した方がよろしいかと思います。
弁護士に遺産分割案件の事件を依頼して、弁護士会照会請求をしてもらうことになります。 照会請求だけの依頼は、受けないです。
ご自身で遺産分割調停を申し立てることも可能です。 相続財産の調査にはかなり労力が掛かりますので、弁護士に依頼して、遺産分割調停を進めることをお勧めします。