不動産の価格の決め方。

遺留分調停で、不動産の価格を固定資産税評価額ではなく訪問査定でやる場合はどういう理由からでしょうか? 双方合意出来なかったら、調停委員が決めてしまうのですか?

また、売らない前提で訪問査定なんて出来るものですか? 不動産屋に売らない前提でと言ったら訪問査定なんてしてくれませんよね?

不動産の価格の算定の方法には、複数の方法があり、固定資産税評価額はそのうちの一つの方法です。

ただ、不動産の所在地などによっては、固定資産税評価額よりも、実勢価格(市場で実際に売買取引が行われた価格)の方がかなり高い場合があります。

そのため、調停で不動産の価格に争いがある場合には、実勢価格はどの程度の金額かを不動産業者に査定してもらう等して、証拠として提出することがあります。

簡易な査定にはなりますが、実際に売却する場合でなくとも、不動産業者に依頼すれば、無料で査定をしてくれる業者もあります。

不動産業者によっても査定額に高低の幅がある場合もあり、合意に至らない場合もあります。そのような価格に激しい争いがある事案では、裁判所に鑑定の申請をし、裁判所が選任した専門家により不動産価格の鑑定が実施され、鑑定さらた価格が不動産の価格とされることもあります。

いずれにしても、不動産の評価が争われ、査定等が問題になっているようでしたら、一度、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみてもよろしいご事案かと思います。

詳しくありがとうございます。