離婚した父の相続放棄(父の賃貸)について
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。
未払い年金は、相続財産ではないというのが裁判所の解釈ですね。 したがって、受け取っても相続放棄に影響しません。
基本的には姉の私物についての所有権に基づく返還請求かと思われますので、遺産の調停において話し合いをすることではないでしょう。 実家にあるもののうち、一部が姉のものであるという主張であれば、それらが実家にあるのかどうか、姉のものなのか...
こちらも弁護士に依頼して、こちらの気持ちや状況を伝え、連絡も直接受けないようにできるものでしょうか。 →弁護士に依頼するのでも良いですが、依頼しないでも、相手方弁護士からの連絡は無視し、相続放棄申述受理の通知書が届いたら、相手方弁護...
合意がないのであれば報酬について請求ができないのが原則です。そのため、着手金はともかく、報酬については支払わずに済む可能性があるでしょう。
どのような親子関係なのかわからないので、ここでは立ち入りませんが、 鍵屋さんを呼んで開けてもらい、必要なものを取り出したら、施錠して もらうといいでしょう。
お母さんの相続で、今回若干ですが、相続税がかかると思います。遺産総額が6000万円から基礎控除として3000万円+600万円×相続人数(今回は4人)=5400万円。従って、今回のお母さんの総相続税額は、6000万円-5400万円=60...
あなたの戸籍の筆頭者が夫で、夫の姓が義父と同一であるとすると、二人で義母の養子になることもできない(夫が義母の実子なので夫は義母の養子にはなれないから)し、あなたが義母の養子になることはできても姓は筆頭者の夫の姓のままです。今の戸籍の...
1,問題ありません。 2,保管してればいいです。 出す必要はありません。 3,そのような取り決めであれば贈与にはなりません。
①この様な状況で私が姉を訴訟、裁判等訴える事は可能ですか?可能であれば同様な形で可能ですか?損害賠償とですか?母は私にも姉にも加担はしません。 ②仮に訴えが可能で裁判中に母が被補助人になった場合は中断ないし中止ですか?補助人は被補助人...
基本的に相続人は,義父の配偶者,子ども,両親,兄弟姉妹となるため,それらの人物が相続人となり得ます。 配偶者は常に相続人となり,配偶者と子どもがいれば子ども,子どもがいなければ両親,両親がいなければ兄弟,という形で相続人資格を得ます...
ゼロでなくてよければ、固定資産評価額程度の価値はあると主張する、という方法はあります。 しかし、農地はやはり売却・利用に制約が多いため、農地それ自体に高額の価値があると評価し、それを裁判所に認めさせるのは、困難なことが多いように思います。
違法ではありません。 入居に際しては、連帯保証人が付くかもそれませんね。 連帯保証人に請求が行くでしょう。 そして、扶養義務者各人の扶養程度を決めてもらうために、調停が申し立てられるかも 知れませんね。
質問1について 母の株の取引明細は、相続人である妹さんがいずれ自分で証券会社に取り寄せを求めることができるものですので、開示する必要は普通はないはずです。また、母は存命中なので母の資産を父の相続で考慮する必要は原則ありません。裁判所が...
期限の利益喪失は、その後の支払い継続で、再度付与されたと考えます。 行政が、相続財産管理人の選任申し立てをするでしょう。 管理人が債権を回収します。 最終的には、国が取得します。
相続財産についての管理について現時点から準備を進めておくと良いかと思われます。 任意後見人であれば、預金の管理等は記録に残しているかと思われますので、現時点でそうした記録についての確認を求めても良いでしょう。 預金については一番散...
そのとおりです。 贈与についてある程度の主張立証がされることの可能性もあるでしょうから、 証言はあったほうがいいでしょう。
この手の相談に特有の問題で、事件の詳細も審理の状況もわからない中でお答えしているので、私は普通でない手法とまで断じているわけではありませんので、念のためコメントしておきます。 匿名の弁護士さんが回答しておられるように、いずれ出さざる...
未支給年金については基本的に相続財産に含まれず、遺族の固有財産と考えられるため、相続放棄を行なっていても受け取ることは可能です。
仮にご長男に全ての財産を相続させる内容の遺言とした場合、ご次男とご長女から遺留分の主張がなされる可能性がどの程度あるかにもよりますが、仮に遺留分の主張がなされる可能性が高い場合は、ご次男とご長女の遺留分に配慮した遺言を作成しておけば、...
相続人が貴殿とお姉様のみという前提で回答しますと、 お姉様には遺留分として最低限4分の1(本来の法定相続分の半分)に当たる額の金銭を請求する権利があります。お母様の遺言によっても左右できない権利として与えられています。(逆の立場になれ...
「嘘」というのがどのような情報なのか、どの程度「流されている」という証拠があるかによりますが、考えられる法的手段としては、人格権に基づく違法行為の差し止め請求訴訟を義理姉・姪・義理父に提起したり、その調停申し立てをするという方法はあり...
弁護士を依頼するお金がないとのことですが、法テラスの民事法律扶助制度を利用できる可能性を探ってみてはいかがでしょうか。また、質問者様のご報告からしますと寄与分の主張を検討してみてはいかがでしょうか。
だれでもそうですが、親の管理下にいる間は、あなたの願望は 実現できないので、自立の機会を狙うだけです。 これで終ります。
相続放棄受理通知書がきたあとに相続放棄受理証明書を申請して、 受理証明書を入手したら、写しを送付すれば足りるでしょう。 ほかに、なにもすることはありません。
親に貸したのか贈与なのかその区別でもめることになると予想されます。 今のうちに借用書を作るなりして、あくまで貸しているだけだということにしておくことを勧めます。
十分ですね。 これで終ります。
区あるいは市の弁護士無料相談で、詳しい事情を説明して、情報を 整理してもらい、不利にならないように助言を得たほうがいいでしょう。 話が、やや混戦しているように見受けられるからです。
承知しました。そのときは、どこかで弁護士相談予約を取るほうが良いと思いますよ。
調停か、公正証書で、ローン完済時に住宅を財産分与する、と言う1文を 入れるといいでしょう。 財産分与は、贈与税はかかりません。
質問者様はすでに成人になっておられますので、すべてのことをご自身で決めることができます。ただ、親子の関係はありますので、彼氏との交際に反対ということですと、連れ戻される可能性はあるように思います。