車購入キャンセルで母が返金を横領、訴訟は可能?
車家に対しては、納車を求めるという対応になります。 母親の口座に360万円を振り込んだ点ですが、 法的には弁済としての有効性を争うということは考えられますが、 そもそも解約自体を争うということとの整合性に気を付ける必要がありますの...
車家に対しては、納車を求めるという対応になります。 母親の口座に360万円を振り込んだ点ですが、 法的には弁済としての有効性を争うということは考えられますが、 そもそも解約自体を争うということとの整合性に気を付ける必要がありますの...
お答え致します。相談者の方が精神病であり,兄上にお会いしたら精神病の症状がでるのであれば,誰か代理人をお願いするのはやむを得ないことと思います。但し,ケアハウス側が家族以外の者の代理人を受け容れてくるかは分からないですので,予め兄弟仲...
夫婦の死亡の順序により回答が異なります。 夫が先に亡くなっている場合は、妻が夫の債務の一部を相続していますので、妻の死亡により、相続放棄しなければ妻の親族が夫の債務の一部を相続してしまいます。 妻が先に亡くなっている場合は、妻の親族が...
死亡退職金プロパーの問題については先程の回答のとおりです。追加のご質問の点は、税務署等がどうみるかという問題とも関わると思われますので、税理士によく相談した方がよいでしょう。
嫁の家族は相続人でないので不要です。 これで終わります。
第一順位の法定相続人は被相続人の子,第二順位は被相続人の直系尊属(父母だけでなく祖父母・曾祖父母が存命であればまず最も近い親等が相続人となり同一親等が全員相続放棄すればもう一つ先の親等にさかのぼる),第三順位は被相続人の兄弟姉妹(兄弟...
言葉の意味があいまいなこともあり、お書きの内容では判断がつきかねます。図になった家系図をお持ちになって、直接相談なさることをお勧めします。
裁判所の判断が必要という状況になれば、裁判所が請求権を認めない可能性もあります。 ご希望の内容はあくまでも話し合いや交渉において合意しなければ実現が難しいとお考えください。 話し合いがまとまるかどうかは、相手方の意向にも左右されます...
あなたは、示談書も見ていないのでしょうね。 仔細を知る必要があるので、地元弁護士に話を聞いてもらうといいでしょう。 300万円はあなたのお金です。
団信は、住宅ローン支払者が亡くなった場合の保険ですので、奥さんが亡くなるかどうかは関係ありません。お子さんらが、存命であれば、住宅ローンは免除された上で、所有権が相続により移転しますので、法律上は問題ありません。少なくとも成人した子が...
お力添えできず申し訳ございませんが、「このように発言すればトラブルが解決する」というようなものはございません。 当事者が不適切な対応を行い、よりトラブルが悪化することは避けるべきです。 当事者間での解決ができない場合は、お近くの法律...
これらは会社(父)が拒否した場合、裁判しても大丈夫な内容でしょうか。 →➀については貸金返還請求として、貸し付けについて会社が争わない、または争う場合でも貸し付けの証拠がある、ということであれば裁判をしてもよいとは思われます。 ②につ...
①既に辞任が家裁に認められているのであれば、新たな執行者の選任を求める必要があります(民法1010条)。 ②何を依頼するかが定かではありませんので、ご回答のしようがありません。 ③弁護士からの連絡は、「お願い」ではなく、法律上の定...
お答え致します。生活福祉貸付金を借りていたとしても,これは債務ですので相続税の対象にはなりません。ご安心下さい。
土地を貸しているのか、建物を貸しているのか、契約書はあるのか、からスタートですね。 なぜ安く貸したのか、父親に事情を聞くといいでしょう。 とくに理由がなければ、一般的な利用料に改定することは可能でしょう。
詳細な事情や問題意識を捉えきれていないところですが、預金口座については名義人に入出金の権限があるのが原則となりますので、成人した子が自身の名義の口座内の預金を出金・費消したとしても(貴方が預けていたものであったといったような特殊事情等...
通常は遺産分割調停を申し立てるのが筋ですが、遺産と無関係の口座といえば無関係ですので、子Aが自分の口座の通帳を任意に提出しないこともあります。やましければまず提出しないと思われます。また調停で裁判所が強権発動(訴訟における文書提出命令...
・「今持ってる財産をすべて長女に譲る、という内容の契約書は作成できないのでしょうか?」 遺言であるならともかく、 生前は財産の確定ができませんので有効性や税金の関係で問題が生じます。 きちんと調べて税金面での検討もしたうえで贈与の...
おそらく老人福祉法に基づく市長申立てにより成年後見人選任審判が申し立てられたものと拝察します。 この種の事案では家族が疎遠で関わり合いを拒否するという事案も多いため,意向確認においてその旨を裁判所へ伝えておけば成年後見人にも記録を通じ...
「法律的に」というのは、①戸籍的にという意味と②法律の手段でという意味のどちらかはわかりませんが、①であれ②であれ難しいと思います。誹謗中傷や自身や子供に対する身体及び生命の危険は警察にご相談となります。
車の贈与は、あなたが介護をしていることの対価として贈与されたものだから、 特別受益にあたらないでしょう。 贈与税は、対税務署の観点から支払ったもので、特別受益性の判断とは異にす ると思われますね。(参考) 終わります。
あなたでは、言うことを聞かないので、家事調停を申し立てるか、 司法書士あるいは弁護士を通じて、支払いの催促をしてもらうと、前に進むでしょう。
嫁の債務は息子が相続して、息子の債務は、母親が相続します。 母親が破産すれば、それで終わりです。 債務を引き継ぐ人はいません。
なくなる順番によりますね。 嫁が先に死ぬと、夫は相続人なので夫の相続分の割合で相続します。 つぎに息子さんが死ぬと、子供がいなければ、あなたが相続するので、 その中には、嫁さんから息子さんが相続した分も含まれています。 その範囲であな...
全員が同意の上で同席すること自体は特に問題はないでしょう。ただ、無関係の人間の同席を認めてもらえるかどうかという点は別のトラブルとなり得るように思われます。
生活福祉貸付金は債務ですので、借主が死亡した場合、相続人がいれば相続人に同債務が相続されます。 ただし、相続人において支払困難な事情があれば、免除申請は可能なようです。 下記リンクの第1条1・(1)もご覧・ご確認ください。 http...
警察呼んでください。 何度も呼んでください。 おわり。
相続人が相続放棄をすれば債務については家族が夫婦の債務の支払い義務を負うことはありません。そのため、債務の相続を避けたければ相続放棄をすることとなるでしょう。
父が認知症でなければ、父が弁護士に依頼して、 姉から財産を取り戻し、あなたあるいは弁護士に財産管理を依頼するという方法があります。 お父さんと一緒に弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
遺産、名誉毀損で訴えられてます。ということですが 訴訟を起こされているということでしょうか。 単に請求を受けているということでしょうか。 いずれでも、弁護士に依頼して対応するほかないと思いますので 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談...