配偶者受け取り分の分配について

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兄が亡くなり相続を開始しました。預貯金と定年寸前でしたので死亡退職金など会社関係のものがあります。 その中で、退職金と言う物は数百万なのですが、確定拠出年金や退職金にプラスされる受取人が個人の名前ではなくて 優先順位が配偶者と言われる物が沢山あります。 一度配偶者が代表受取人になりその後相続人に分配する事は可能でしょうか?又、その場合も相続税の対象ですみますか?それとも贈与になるのでしょうか?

mam さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 死亡退職金については、個別具体的に遺産性を検討することにはなりますが、一般的には、遺族の生活保障を目的として受給権者が定められているので、遺産性は否定されるところです。ですので、詳細不明ではあるのですが、受給権者である配偶者が受け取った後に相続人に分配するということであれば、相続・遺産分割ではなく贈与ということになるのではないかと思われます。
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  • mam
    mamさん
    早速の御回答ありがとうございます。 今、配偶者名義の口座を相続用口座として新しく作って。預貯金を全て移し、医療費の戻りや個人名の受け取りでない物もそこに入金しています。会社関係も全てその口座に入金してもらっています。そこに第一が配偶者権利 第二に子供達という権利の物も入金しています。 最終的にその口座の物を綺麗に分けようと思っているのですが、そーいうやり方でも贈与税がかかるのですか?
  • 死亡退職金プロパーの問題については先程の回答のとおりです。追加のご質問の点は、税務署等がどうみるかという問題とも関わると思われますので、税理士によく相談した方がよいでしょう。
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この投稿は、2024年11月14日時点の情報です。
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