相続放棄手続き中のため、新しいスマホの購入や部屋の探しは適切でしょうか?
自分のお金で、部屋を借りたり、携帯を購入することは差し支えありません。 母親名義の携帯は、あなたの名義ではないので、支払わなくても、あなたが 購入する携帯に支障はないでしょう。
自分のお金で、部屋を借りたり、携帯を購入することは差し支えありません。 母親名義の携帯は、あなたの名義ではないので、支払わなくても、あなたが 購入する携帯に支障はないでしょう。
弁護士が代理人として立替金の支払い請求をすることは可能です。お困りであれば、無料相談等を利用して弁護士に相談をして見たほうが良いでしょう。
仮に父から生前贈与を受けていた場合であっても、特別受益として持ち戻し計算をし、その1000万円も相続財産に加えた上で法定相続分を算出するのが基本となります。
相手の同意が必要です。 相手との連絡が必要な場合もあるでしょう。 それらを除く形での条項は考えられるでしょう しかし、相手が了承しないと無理です。 弁護士を選任しているなら、今後、直接の接触は避けられますが、ついていないのでしょうね。
コロナ給付金については不法行為に基づいて返還請求できるでしょう。 父親に対しては、虐待行為でもないかぎり、難しいでしょう。
最高裁判例によりますと、全財産を相続すると遺言で指定された相続人がいる場合、特段の事情のない限り、相続人間においては、相続債務についても全財産を相続する当該相続人が承継することになります。 ご相談の遺言が、仮に、非相続人・第三者に全財...
父名義の口座は解約していいですよ。 勝手に落ちてても、放棄に影響しません。 保険会社に連絡必要です。 受取人が記載されていれば、放棄をしても、受取ることができます。
名義を変えれば法務局から税務署に通知されます。 これで終ります。
① 単独取得する場合は、代償金の支払をします。②代償分割です。 ② 総合的に判断することになるというのはそのとおりですが、現状、総合的に判断すると換価分割となるのではないでしょうか。 いずれにしても、審判に進んでいるということは調...
ご回答申し上げます。 裁判所で変更の申し立てができます。その際,変更したい理由を述べることになります。 「数日前、父方の方の私から見ると三親等内のかたが実名報道で逮捕されました。」このような事情があってということはそれなりに考慮される...
「遺族年金証書」は、内縁関係を証明する証拠として有用といえますが、そもそもご相談者様が遺族年金の受給者として認定された背景事情や実態を基礎づける根拠書類などが重要な証拠になるものと考えられます。
大家さんには、「祖母も父も他界してしまい、私は相続を放棄の申述をしており、退去します。申し訳ありませんが、相続放棄の申述をしているので、家賃などの支払や家の中の物の処分や手続きへの協力はできません」との旨を伝える必要があります。 家...
相続人が複数おられて、一部の方について関わりたくないとお考えの場合は、関わってもよい方を遺言執行者にしておくという方法も考えられます。もちろん、弁護士を遺言執行者に指定することもできますが、(関わってもよい)相続人を遺言執行者に指定し...
離婚させるべきでしょうか? ・・・残念ながらこれだけでは 判断できません。 弁護士に直接面談して話をされるのがよいでしょう。 それとも生活費を請求すことができのでしょうか? ・・・もう少し詳しく事情を伺う必要がありますが 義父の収入...
隠す話ではないので、相続放棄の申述を家庭裁判所に行ったので対応しかねる旨を伝えればよいかと思います。それでも帰ろうとしない場合には、一人で直接応対せず、警察に連絡する等もご検討下さい。 相続放棄をしても債権者が返済を求めてくるような...
母の通帳等は兄が管理しています(母は通帳をとられたと言っていました) ・・・お母さんの生前に 兄が無断で引き出し使用した分については 不当利得返還請求が可能です。 お母さんの生前の預金調査をして 併せて請求することをお勧めします。
遺産総額と比較して低額の判子代でしたら、単なる贈与で処理する場合もあるかもしれまんせんが、通常は、全体にかかる相続税を、取得遺産で案分するして、相続税を負担します。つまり判子代も、代償金として遺産を取得したものと見做します。 たとえば...
国民健康保険の場合は、還付金は、世帯主や被保険者宛に支払われるお金のため、 相続財産になります。 亡くなったのが世帯主や被保険者の場合は、その相続放棄をした場合は還付手続 きをすることができません。 法律上は、相続人がすべきと思います...
ご質問ありがとうございます。 今後の話し合いのきっかけとして、売却査定書を提出することは全く問題ありません。 できれば、売却査定書と共に固定資産評価証明書も提出するとより柔軟な交渉ができる場合があります。 その後、双方で、不動産の...
試算する必要がありますね。 自宅は分割時の時価で評価します。 50代ではまだだいぶ先の話ですね。 名義を変えるときは、贈与税のことを考える必要があります。 おそらく、相続税はかからない遺産ではないでしょうか。 遺留分対策としては、長男...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様がサインをしおらず、無断で第三者(娘さん)がサインをしたのであれば、原則として連絡保証人としての責任を負うことはありませんので、 支払義務もありません。 例外的に責任を負う場合はありますが、ご...
ご相談者様が100万円の債権を持っていて、AとBが連帯債務者になっている。 Aは50万円を払ってきたが、Bは支払ってこない。 という状況であると仮定します。 50万円の支払いが足りませんので、Aに対しても、Bに対しても、50万円の請求...
被保険者つまり元夫の同意が必要です。 弁護士に相談しても無理です。 ただし、お子さんらは唯一の相続人ですから、遺産があれば、受け取る 事が出来ます。
何を合意するかによって記載内容を変えなければいけません。 宣誓認証を行ったものの、その文意の解釈について争われる裁判例などもございますので、なにをどう書くかについてご相談に行かれた方がいいかと思います。
相手の通帳に入金した際にご自身の通帳から引き去られていることが分かれば弁済の証拠になります。相手の通帳に入金する際に振込に関する書類があれば,それも証拠になります。
固定資産評価額か査定額でもめている場合、いずれにするか、あるいは足して2で割るか等は、話合いで決める必要があります。訴訟等の法的措置の中で不動産鑑定(ただし、これは相当高額の費用がかかります。)もあり得ます。最初から査定書を出さないと...
考え方が複数に分かれる場合は、法律の世界では、たくさんあります。 あなたの考えに沿って行動していいですよ。 どちらが通るかはいずれ裁判所が決めることになります。
お答えいたします。親が子どもの名義で預金口座を作り,子どもが大学進学時に当該預金を管理させることを前提として親が預金口座に入金していた場合には,当該預金口座内の預金は,親から子どもに贈与されたものと考えられます。従って,預金口座は子ど...
財産分与ではなく、お子さんへの贈与ですと、贈与税や不動産取得税がかかってしまうおそれがあります。ご主人の話はよく分かりません。慎重に事を進めるべきです。
車の所有権としては祖父様にある状況だと思いますので、適宜の方法でご返却いただくほかないかと思います。 ご検討されているように、先に一報は入れておいてください。 また、器物損壊等罪などの犯罪は、犯罪の故意(わざと傷をつけたこと)がな...