"相続放棄後の家賃支払いと退去手続きについての相談"
最近父が亡くなり相続放棄の申請をしました。
まだ受理はされていません。
離婚しており母はいません。
現、父(69歳)、私(22歳)、お婆ちゃんと3人暮らしをしていたのですが、お婆ちゃんは私が高校生の時に亡くなっています。
その為、父と二人暮らしをしていました。
その父も亡くなってしまい、新卒でお金もない為、家賃が安いところに引っ越したいと考えています。
マンションの名義はお婆ちゃん
口座は父ので支払われていました。
相続放棄した場合、家賃は支払わないといけないのでしょうか?退去する時も荷物はどうしたらいいか全くわかりません。
次の家は決めており、早く退去はしたいです。
大谷さんにもなんと伝えればいいのか分からず困っています。
教えて頂けると幸いです。
大家さんには、「祖母も父も他界してしまい、私は相続を放棄の申述をしており、退去します。申し訳ありませんが、相続放棄の申述をしているので、家賃などの支払や家の中の物の処分や手続きへの協力はできません」との旨を伝える必要があります。
家賃は支払う義務がありませんし、支払うと相続を承認した(相続放棄をしないことにした)と扱われる可能性があるので、支払うべきではありません。
荷物などは、自分の私物(所有権が自分にあるもの)は、持って出る必要があります。
それ以外の者は、お父様やお婆様のものですので、持って行ったり処分したりすることができません。処分したりすると、相続を承認した(相続放棄をせず相続することにした)と扱われます。
ありがとうございます。
残った荷物などは、誰が処分することになるのでしょうか。大家さんにお願い出来るのでしょうか。
大家さんとしては、連帯保証人に頼める状況であれば連帯保証人に頼んだり、お婆様やお父様の他の相続人を探して頼んだりすることもありますが、費用や労力がかかるので、大家さん自身が片づけるということも多いと思います。
そうなんですね。ありがとうございます。
最後にお聞きしたいことがあります。
私は、お父さんの方の相続放棄はしましたが、お婆ちゃんの方の相続放棄はしていません。
この場合、家賃を払わずに出るには、お婆ちゃんの相続放棄もしないといけないのですか?孫にも回ってくるのでしょうか。
お婆様がお父様の母親の場合、お婆様の相続についてはお父様が相続人として相続しているので、孫である相談者様が相続人になることはありません。
そのため、相談者様が相続放棄をする必要はありません。
お婆様がお母様の母親の場合、お母様がお婆様より先に亡くなっていた場合は、相談者様が相続人になります。
本当にありがとうございました。
詳しく教えて頂き、安心できました