相続放棄者が国民健康保険税の還付手続きを行うことは可能か?

亡くなった主人の未納の国民健康保険料の金額で主人の車を相続人(主人の息子)から買い取る予定です。支払い終わってから、遅延金の納めすぎで少額ですが還付されると通知が来ました。

相続人の代理人弁護士が、還付の手続きは私の方でやってくれと言ってきました。相続放棄している私が還付の手続き出来ますでしょうか?できる場合私の名義の口座に還付出来ますか?

ちなみに相続人の了承は得ております。

国民健康保険の場合は、還付金は、世帯主や被保険者宛に支払われるお金のため、
相続財産になります。
亡くなったのが世帯主や被保険者の場合は、その相続放棄をした場合は還付手続
きをすることができません。
法律上は、相続人がすべきと思います。
実際の手続きでは、相続放棄の有無を確認をすることはないですから、事実上は
可能でしょう。

内藤先生、

お答えいただきありがとうございます。
なるほどー。それでは相続人の「フリ」をして手続きは可能という事ですね。
その場合、私名義の口座を振込先としても大丈夫ということですよね?

あなたの口座でも大丈夫でしょう。

ありがとうございました。
助かりました。