内縁の夫婦の証明において、遺族年金証書は有効な証拠となりますか?

内縁の夫婦について、10年以上一緒に住んでいましたが、入籍していません。
この場合、夫婦だったと主張するにはどうすれば良いでしょうか‥?
遺族年金証書では夫婦だったという証明にはならないでしょうか?

「遺族年金証書」は、内縁関係を証明する証拠として有用といえますが、そもそもご相談者様が遺族年金の受給者として認定された背景事情や実態を基礎づける根拠書類などが重要な証拠になるものと考えられます。

内縁関係の立証については、何か一つの証拠があれば良い、というわけではありません。
さまざな資料から内縁関係かどうかが判断されますが、基本的には、籍が入っていない以外は婚姻しているのと同視できる程度の生活が送られてきていたかどうかという判断を行うこととなります。