亡くなった知人に渡したお金
まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...
まず、相続人がいるか否かを調べないといけません。そして、相続人を突き止めても相続放棄をされてしまうと、何か故人固有の財産が残っていない限り、手出しができません。 また、「贈与」ではなく「貸し付けた」ことを証明することが、借用書もないの...
法定の遺言の要件を満たしていないので,遺贈でないことは明らかですが,税務署が死因贈与として認めてくれれば,相続税の範囲内で処理できると思います。ビデオで,それが可能なのか,他に追完すべき書類等が必要なのか,専門の税理士さんに意見を求め...
子供が母に無断で居住しているのであれば 今の段階で 後見人に言って、子供を追い出してもらったらよいと思います。
慰謝料請求は、可能な状況でしょうね。 証拠も揃っていそうですし。 別件として法テラスが扱ってくれるといいですがね。
贈与税は発生しない。 銀行の人が間違えてるか誤解してますね。 収支の計算だけはしておいたほうがいいですね。 管理料をとっても問題ないです。
社会福祉協議会に事情を話して、相談されると、なにか 方針を立てられる情報を得られるかもしれませんね。 年金で入れる老人ホームとか年金が少ないなら、生活 保護のこととか、情報が得られるでしょう。
最初は調停からやります。
相続人でないと保険や相続の手続はできないですね。 教えてあげればいいでしょう。 また、保険金は遺留分減殺請求できないので、受け取 ってください。
法律的には、遺言が優先されます。 遺言で、受取人を変更することが認められているからです。 遺産分割は、遺言より優先するので、話し合って解決して ください。
あなたが放棄すれば、あなたは最初から相続人ではないので、 他の相続人の相続分が、あなたにいかない分増えるだけです。 あなたの父親にはいきませんね。
どのような状態で、生活ができなくなるかわかりませんが、 国民健康保険と年金は加入しておいたほうがいいですね。 働けなくなったら、生活保護の申請をしてください。 いまのうちに調べて置くといいでしょう。 社会福祉協議会も相談にのってくれる...
遺産が収益マンションと土地以外にもあり、収益マンションと土地の価格が孫の相続分よりも多いということであれば、他の財産を孫以外の相続人で分割するということになるかと思います。
大丈夫ですね。 先に出してしまえば。
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
委任状は、祖母の真意にもとずかないもので、偽造のように 思われるが、どうですかね。 祖父らが、なにかだまして一緒に作成させたような気がしますね。 自筆は間違いないのでしょうかね。 銀行に対し、委任は無効であるから、撤回すると、書面で通...
父親の病院代でしたら、父の遺産で払っても、放棄は できます。 承認にはなりません。 あなたのお金で払うのはもちろん、承認にはなりません。
預金や不動産、有価証券等の財産の処理にあたっては、銀行や法務局等への提出書類として、遺産分割協議書の作成が必要となります。 こうした財産がある場合で、まだ協議書を作っていないとすれば、お母様名義のまま、これらが残存しており、特に預金や...
後見人に請求と言っても、それは、母親が負担することに なりますが、必要な介護なら、後見人に話してみてください。 後見人は、家裁と協議して、支出の範囲を決めるでしょう。
不要ですよ。 分骨のためにお墓を作るわけではないので。 あらたにお墓を作るなら、手続が必要になり ますが。
1、も、2、も 法的拘束力を持たせることができる内容ではないですね。 まず、調停調書を読むといいでしょう。 今回の相続に関しては、調書の内容で終結してると思い ますね。 今後については、事実上の関係拒否をしていくことになる でしょう。
他人物の贈与も当事者間では有効ですが、内藤先生もご指摘のとおり、書面によらない(口約束での)贈与は、贈与者による一方的な撤回が可能なので、奥様の父母に対して、土地を引き渡すよう求めることは出来ないということになります。
該当しますね。 ご自分で、請求できます。 ご自分の謄本や亡くなった方の謄本と身分証明書を 持参するといいでしょう。
お話からすると、その預金は、母の預金になりますね。 名義ではなく、実際の預金者で判断します。 ただし、あなたが負担したお金は、相続人が負担すべ きですね。 少なくとも、平等に負担すべきですね。
民主的な話し合いで決まらないようなら、家裁で決めるしかありません。
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。
現状、土地関係の書類や、預金口座等、すべて私のほうで抑えてる状況なので、子供達側には打つ手なしだと思うのですが甘いでしょうか? →相手は,実家の住所くらいは知っている(あるいは調べることができる)ので,不動産は隠しようがないのでは?書...
◆書かれているように、法定相続人は、 第1順位が配偶者・子 第2順位が伯母様の両親等の直系尊属 第3順位が伯母様の兄弟姉妹(とその代襲相続人)、です。 ◆被相続人である伯母様の叔父、叔母というのは 直系尊属ではないので、法定相続人と...
相続放棄は、死亡の事実を知ってから3ヶ月が原則です。 期間の延長を申し出ることができます。 また、実務上、借金のあることがわかったあとに申し出る ことも、認められていますね。
放棄はできるでしょうが、清算課税の繰り延べは、さかのぼって 贈与となって、贈与税が延滞税とともに課せられますね。