プロバイダ責任法の紙が届きました。
発言の理由などによっては、減額は可能ですが、金額の提示は まだされていないから、これからのことになりますね。
発言の理由などによっては、減額は可能ですが、金額の提示は まだされていないから、これからのことになりますね。
あなたの考えは正しいですね。 生活がひっ迫している現実を、上申書という書面にして 提出するといいでしょう。 賃金センサスを基準にしてもらうように、働きかけるこ とも必要ですね。
おっしゃる通りです。
ご質問の行為が犯罪になることはありませんので,安心してください。 万が一トラブルが発生した場合は,弁護士に相談することを検討してください。
●保証協会付きの融資における保証人変更における考え方について ・保証人を変更しない(前代表のまま)→一般的 ・保証人を変更する(後継者に変更)→審査が必要 ・・・会社の権利、代表取締役を別の信頼できる方に譲渡し代表の座を降りる考えと...
相続放棄手続はしておいて、支払ってもいいものについては、自分のサイフから出せばいいでしょう。
boothの規約どおり、返金しなくていいでしょう。 違法になることはありません。 今後、脅迫があれば警察相談で。
通常、レポートは本人が書くべきものです。 特に、資格の取得や単位の認定に関わるようなレポートの場合、モラルの問題を超えて、私文書偽造罪が成立する可能性もあります。 リスクのあるビジネスであると思われます。
連帯保証債務は法定相続しますね。 各人が法定相続した相続分について、連帯して保証することになります。 拒否はできないので、大家のほうは、なんら損害を生じません。 したがって、契約を破棄することはできませんね。
一般的にビジネスのアイデアについては知的財産権としての保護が及びませんので、権利を侵害されたことを理由に法的に差し止めを求めることは不可能でしょう。 なお、“「京都アニメーション放火殺人事件」の二の舞“のくだりは脅迫罪に当たりうるとこ...
弁護士法違反の可能性がありますので、速やかに警察にご相談ください。 ご相談の場で相手方に電話をかけて警告もらってください。恐喝罪などで被害届を出せればなお良いです。 警察が動いてくれない場合や、対応が不十分だと思われる場合は、お近く...
入社時と退職時に競業阻止義務、損害賠償の誓約書はサインもらっています。 ・・・競業避止義務違反を問うこと 損害賠償請求を行うことが可能な事案です。
精神鑑定やIQテストなどの結果の提出の強制はまずできません。 方法としては、会社法等に従って、粛々と手続きを進めていくことになります。 その際、誰がどの割合で株式を持っているのかが主要な問題になると思われます。 なお、任期途中で解...
同意があったかどうかですね。 同意があれば、代行権限を与えたことになります。 仮申し込みに同意している節もあるので、相手は同意があった と主張してくるかもしれませんね。 同意がなければ、有印私文書偽造、行使罪が成立するでしょう。
●ご本人様で少額訴訟を行う方はそれなりにいらっしゃいます。 裁判所が相当丁寧に書き方などを案内してくれますので、まずは裁判所にご相談されるのが良いかと思います。 ●相手方に裁判所からの手紙が届かないと少額訴訟はできませんが、今回手紙...
詳細不明ですが、そもそもその弁護士が偽者である可能性や、金銭目的の詐欺の可能性もあります。 今後、具体的に金銭の請求等があった場合には、お近くの法律事務所に速やかにご相談ください。
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
勇気ある通報をされた方であると存じます。 ご相談者さまのコメントを隠す(黒塗りなどにする)ことが直ちに証拠としての価値を下げるものではありません。 もっとも、発言の前後関係や発言が行われた雰囲気も大切な内容です。 ご相談者さまのプ...
販売の方法、修理の内容による部分が大きいです。 ご質問の点以外にも、特許権や不正競争防止法も関係する可能性があります。 ひとまず、「特許権 消尽」などでお調べされて、不明であればお近くの法律事務所か特許事務所に直接ご相談ください。 ...
商標権や著作権侵害にはならないですね。 考えられるのは不正競争防止法ですが、事業性がないので、これも 大丈夫でしょう。
事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則として、以下のような運用が行われています。 「前経営者は、実質的な経営権・支配権を保有しているといった特別の事情がない限り、いわゆる第三者に該当する可能性がある。令和2年...
当事者間では有効ですよ。 譲受人が会社に対抗できないだけで。 あなたには、会社の承認をとる義務が残ってます。 もっとも、相手が、キャンセルに応じてくれるなら、問題はありません。
今回お亡くなりになったのはお父様ということですから、ご相談者さまがお母様からお金を借りていることは相続の中では原則として関係のないことです。 もっとも、借りていた・渡されていたお金の原資がお父様のお金だった場合には特別受益に当たるので...
追記ですが、もし先方の会社が資本金1000万円を超えるようであれば、下請法が適用されます。その場合には、訴訟の前に公正取引委員会に相談されるのがよいでしょう。
契約書を実際に見ないと,具体的に回答することが難しいです。 契約書をお持ちの上,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
返済しないといけないでしょうか 、、、 愛人契約ということであれば、不法原因給付にあたりますので、原則返還する必要はありません(民法708条)。 脅しがあるようなら、警察への相談も考えられますね。 (不法原因給付) 第七〇八条 ...
すぐに判明するような、刑事事件になるようなことはしないでしょう。 印鑑証明も古いものは使えませんね。 3か月以内のものでしょう。 権利書もないでしょう。 処分されても争うことはできます。 使途を限定する、使用前に許諾を取るくらいの念書...
詳細につきまして、お手元にある資料や相手方とのやりとりで残っているものなどを拝見する必要がありますが、130万円については寄託契約が成立していると考えられますので、その返金を求めることができます。 なお、具体的状況にもよりますが、相手...
営利目的でない限り、著作権侵害を主張しないと言ってますから、 著作物を利用した二次創作も、許容範囲と考えていいですね。
申し訳ございませんが、個別の勧誘内容や、支出の状況によりますので一概にはご案内できません。