譲渡制限付株式の譲渡

質問させて下さい。

数年前に譲渡制限付株券発行会社の株式を契約を交わした上で知人に譲渡したものの、その譲渡証書以外に譲渡に必要な書類(会社の承諾など)が揃ってませんし株券の発行もありませんが、その契約は有効なのでしょうか?。
(株主名簿の書き換えは、どうなるのでしょうか?)

できれば、必要書類等が揃っていないことを理由に、その契約自体をキャンセルできたらと思ってます。

譲渡した側からの質問もおかしなことかと思いますが、宜しくお願い致します。

当事者間では有効ですよ。
譲受人が会社に対抗できないだけで。
あなたには、会社の承認をとる義務が残ってます。
もっとも、相手が、キャンセルに応じてくれるなら、問題はありません。

内藤先生、早速のご回答をありがとうございました。

続きの質問をすみません。

今回の場合の譲受人の現状としては、「対抗できない」=「株主総会の招集請求権や株主総会の議決権なども持てない」という解釈で良いですか?。

また、「義務が残ってます」とのことですが、それを履行しないで放置していると、どうなりますか?。

それから、少し内容を違えて、譲渡人のうっかりで譲渡に必要な所定の手続きの内の株券のみが発行されてなかったとした場合の「対抗」というのはどうなります?。

宜しくお願い致します。

1、いいですよ。
2、相手の出方次第です。
3、株券は、発行していないので不要です。
終わります。

了解しました。

ご回答をありがとうございました。