契約時に聞いていた内容と違うが契約書内容によりキャンセル返金できないと言われた
ホームページ業者に依頼し、事業内容のHPを作成中ですが、契約時に聞いていたことが違うことと、打合せ内容を無視したサンプルページ作成、違うことを伝えたら打合せ時に資料もらってない(渡している)等、間違いを認めず、内容についての質問(なぜこんな内容になっているのか?)等の質問にも一切答えないなど、困り果てています。
キャンセル返金を求めると、キャンセル返金できない契約書になっていると言われているのですが、契約書がキャンセル返金できない内容になっていれば、最初の話と違っていたりしても、キャンセル返金は求められないのでしょうか?
当方大阪市内に事務所がある、個人事業主です。
契約書を実際に見ないと,具体的に回答することが難しいです。
契約書をお持ちの上,お近くの弁護士にご相談されることをお勧めいたします。