有印私文書偽造、行使は成立しますか?
不動産購入時にY不動産会社のA担当が、私たち夫婦と所属会社に嘘をつき、気がつくとR不動産会社(A
担当のパートナーが経営する不動産仲介会社)と契約を結ばされておりました。その際にとりあえず仮で売り主に申し込んでいいかとA担当が私たちにグループLINEしてきました。仮というので、まぁいいですよと答えると、買い付け申し込み書を説明なく私たちの署名で出されていました。色んなトラブルが発覚してきて、買い付け申し込み書なるものが実はあったことを知りました。この場合、有印私文書偽造、行使は成立しますか?警察には何度も行き、監察係に苦情を言いやっと捜査してもらっている最中ではあります。
同意があったかどうかですね。
同意があれば、代行権限を与えたことになります。
仮申し込みに同意している節もあるので、相手は同意があった
と主張してくるかもしれませんね。
同意がなければ、有印私文書偽造、行使罪が成立するでしょう。