早急に教えてください。
連絡が遅れて申し訳ありません。 条件を受け入れられないとの回答をしているのであれば、契約の成立を期待させるような言動があるとは言えないでしょう。
連絡が遅れて申し訳ありません。 条件を受け入れられないとの回答をしているのであれば、契約の成立を期待させるような言動があるとは言えないでしょう。
契約を解除する際にどのように関係を清算するか契約書などがあれば、記載があると思います。 基本的には、受けていないレッスン料を支払う必要はないかと思いますが。
問題点として、 果たして名誉棄損にあたるか、あたらないか。 名誉棄損にあたるなら、就業規則に基づき、懲 戒処分が予想されます。 懲戒解雇になるかどうか。 懲戒解雇の場合、争える可能性はありますね。
70パーセントの株式を持つお父様が同意してくれるのであれば解任は可能です。任期満了であれば特に大きな問題なく解任できるでしょう。 任期満了前なら,任期までの報酬(相当額)を支払えという争いが起きるかもしれません。
取締役会開催通知は、出席の可否を回答したほうがいいでしょう。 会社に対して、善管注意義務および忠実義務がありますから。 株主総会のほうは、無視されても、問責されることはありません。
まだ、提案書のレベルで、業務委託契約は成立していません。 条件が合わないので、見合わせますと言えば、いいでしょう。
典型的な投資詐欺の可能性が高いですね。契約書はAと交わしたのでしょうか。何れにしても,自力での回収はかなり難しそうなので,お近くの弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。
記事の所有権というのは観念しにくいので,著作権ですね。記事を書いたのがあなたであれば,著作権を主張することは理論的にはありえます。 書面がないということですので,あとはどのような合意があったと立証できるかの問題でしょう。 ただし,記事...
1月10日ですね。 解約の意思表示があった日が基準でしょうね。 これで終わります。
十分にあります。残任期分の役員報酬相当額を損害賠償請求されることが考えられます。 正当な理由があるといえるかという争点ですね。
正当な理由なく取締役を解任すると基本的には任期分の報酬相当額の損害賠償請求をされると考えておいたほうがいでしょう。代表権を外すだけで報酬が変わらないのであれば,損害はないかあるとしても少額になると思います。
チラシをそのまま使用して動画を作成すると著作権侵害になると思います。 作成者の許諾をとるか、自身でチラシのイラストを作成されたほうが 良いと思います。 著作権法上の引用をする方法もありますが(この場合は許諾の必要もありません)、 種々...
会社の承諾なく一方的な意思表示で辞任はできます。ですので、辞任届を(場合によっては内容証明郵便を用いて)出すことが考えられます。 ただ問題として、 (1)辞任通知だけでは自動的に辞任登記がなされるわけではないこと (2)辞任により欠...
顧客引き抜きの防止ですね。 競業避止義務と言われてます。 条件がきつ過ぎますね。 誓約書に署名しなくていいですよ。 法的には、退職と関係はありません。
診断書の写しを提出すれば、正当な理由のある解約に なりますね。 解約の意思表示については、書面で配達記録を付けて 郵送するのがいいですね。
まずは、契約書の分析。 権利義務の分析ですね。 次に、契約書と連動しますが、3部屋の責任の所在。 それから銀行の責任は無理と考えたほうがいい。 お近くの弁護士に相談されたほうがいいように思いますね。
弁護士に、契約内容をみてもらってください。 業務委託契約は、雇用契約を回避するための契約 なのかどうか、また、違約金の金額の相当性につ いてなど。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 ご指摘のとおり、他者の行為など他の原因の可能性もあるわけですから、ご相談者様の行為によってトイレが詰まり、損害が発生したとの証明がなければ支払う必要はありません。 また、損害額についても、...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 返金請求をするにあたっては、返金の理屈が存在し、その点を証明できるかを検討することになります。 既に3分の2を受講されているため、まだ受講していないという理屈は使えないと思います(残る3分の...
注文主が、ハイオク満タンと注文したのだから、あなたは、 ハイオクを給油する義務があるので、それを履行した以上 あなたに責任はありませんね。 お客の過失についてまで、責任を負うことはありませんね。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 契約書はございますか。 業務を提供できなかった場合の取り扱いについて詳細を定めている場合があります。 契約書があるならば、まずは内容を確認しましょう。 次に契約書がない場合についてですが、...
詐欺で行くよりも、賃金未払いで、告訴したほうがいいでしょう。 懲役刑と罰金刑がありますから。 弁護士でも社労士でもいいので、告訴状を作ってもらい、労基に 受理させるといいでしょう。 弁護士なら、法テラスで探すといいでしょう。
考え方の方向はいいですが、文章化するには、弁護士の能力を 借りたほうがよさそうですね。 将来、疑義が生じて効力を否認されないように。 例えば、追記は、無効になりますね。 地元の弁護士に相談したほうがいいでしょう。
演習に伴い必要性があって使用しているのであれば、みだりに使用しているとは言えないため、同条違反にはならないでしょう。
契約書全体を拝見しないと確たることは申し上げられませんが、推測も含めてご回答します。 上記から推測しますと、契約書に、当該フランチャイズの業態と同一又は類似の事業(飲食店など)を行ってはならない、という条項があるということでしょうか...
契約書全体を拝見せずにご回答することには限界があることをご了解ください。 ご質問として、契約書全体を1から作成することを依頼したが、作成された契約書に中途解約時の残期間分の報酬支払義務の条項(以下、「残期間支払条項」といいます。)が...
雇用か委託かは、実体で判断しますね。 報酬の基準は時間か結果か、源泉徴収されてるかどうか、 勤務時間の拘束の有無、指揮命令の拘束力、残業がつくか 、などで判断するでしょう。
本部への通知だったのですか。コンビニ本部の回答は不合理です。電子マネーであるといっても、随時、チャージを繰り返して使用できるものではなく、テレフォンカードのような所定の金額に相当する範囲内で使用できるに過ぎないカードであり、それ自体、...
法的には必要ないですね。 ただし、話をしておいたほうが、人間関係的には いいでしょう。
一定の法的効力を持つ場合があります。 競業避止義務というものです。 したがって、サインしないでやめたほうがいい でしょう。 サインする義務はありません。 サインしないでも、業務委託は解約できますね。