判決内容を守らないものを公開してよいか
貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責...
貸金を返さないだけであれば、単なる債務不履行ですので、先方の行為は通常犯罪にはなりません。このことは請求認容判決があっても変わりません。基本的に民事上の債務不履行にすぎない事案について実名公開等を行うことは民事上も刑事上も名誉毀損の責...
通常は登記情報提供サービスで登記情報を取得しても対象会社に知られることはないかと存じます。当然のことながら通知制度もありません。
役員にならないなら、設立後の責任はありません 出資額を損することが責任といえば責任ですね。 契約書などは、きちんと作成する必要があります。
故人が賃貸借契約を締結する際にあなたが連帯保証人になっていないのであればあなたの費用で片付けをする義務はありません。 連帯保証人になっているのであれば、片付けの対応をしなければ後日訴訟提起が見込まれます。 到着が確認できる書留等の方...
この場合、私は損害賠償等の請求に応じる必要があるのでしょうか? →損害賠償請求に応じる義務があるかは、知人の方が具体的に何を根拠にどのような請求をするかにもよりますので、具体的な請求も来ていない現状では何とも言えないところです。 具体...
定款記載の事業目的以外の事業を行った場合でも、これを罰する規定は法令上ありません。 事実上不利益が発生する場合としては、 ①当該事業に関して銀行からの借り入れが困難 ②取引先からの信頼を失う可能性がある ③取引先や顧客とトラブルに...
どのような理由で把握したのかは存じ上げませんが、トラブルの対応のために用意している窓口や個人情報管理責任者の窓口であれば特に問題ありません。 封書、親展等送り方には注意してください。
サンダーバードなどの車両名や高輪ゲートウェイなどの駅名それ自体の文字列にも著作権が生じている可能性があります。 また、車両名のロゴには間違いなく著作権が生じていますので無許諾でステッカー等を販売することはできません。 その他、グッズの...
この場合、預金を引き下ろし葬式をしても大丈夫でしょうか? 引き下ろしたお金で葬式を終えたあとに、相続放棄しても大丈夫ですか? それとも預金には手をつけずに、相続放棄してまった方がいいでしょうか? →法律上は相続財産を処分すると...
お書きいただいた事情の通りであれば、前職の会社の行動には多いに問題があります。 資料を集め近くの弁護士に相談することをお勧めいたします。
ご記載いただいた事情だけでは社長側の請求の根拠が分からないので、支払う必要があるかどうか判断することは困難です。いずれにせよ、具体的な請求の根拠が明らかでないのであれば、支払う必要はありませんし、ご不安であれば業務委託契約書等の関係書...
例えば、文章を納品した後、3〜5年後に世に出されてトラブルが起きたら、違法行為に使われたりしても私に責任が生じますか? >>生じる場合があります。 アカウントを削除した後、情報開示請求などで相手方から連絡が来る可能性はいつ頃まである...
【クラウドソーシングで、ファスト映画のあらすじ作成やナレーションを犯罪行為であるという詳細を知らずに業務を請け負ったワーカーたちにも、刑事罰や損害賠償の責任があるのでしょうか?】 >>100%ありえないとは言い切れません。最終的に責任...
ここでの回答では断定出来ませんが、法的な措置としては営業権に基づく老人施設立入差止請求等の訴訟又は調停の申立が一番妥当な法的手段かと思います。 証拠ですが、当事者の証言の他に、①スタッフや外部の人から、いつ何があったかについて聞き取り...
法的な知識がなく、こういった提案に問題はないのか、大丈夫だったとして契約書にどう書けばよいのかがわかりません。 可能なのかどうか、また契約書の例や、根拠となるテキスト等はないでしょうか。 >契約内容の変更について,一方当事者から申し...
会社の経費で経営者が私物を購入することは法的に問題のないことでしょうか? 特別背任罪の可能性はあると思います。 ただ、その経営者が株式を100%持っているのであれば、責任追及は難しいと思います。
どうしたらいいのかわかりません。どうかアドバイスをいだけたら幸いです。 早めにお近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。 経済的に弁護士費用が厳しければ、法テラスというところがありますので、調べてみてください。
弁護士に委任して訴訟を起こす場合に、貴社が負担する弁護士費用の一部を請求することが考えられます。 (全部を負担させることは無理です) 委任する弁護士にもよりますが、経済的に持ち出しになる可能性が高いので、今回の件では、 開示された相手...
やはり家をでないと行けないでしょうか? 家を維持管理するという目的で、住むというのはありうるのかもしれません。 仮に相続財産管理人が選任されれば、管理人に引き渡すことは考えられると思います。
購入後のサービスは、義務の履行ではなく、サービスなのでしょうね。 購入外のサービスですね。 通常の、添削指導業務は、なされたようですね。 あなたのほうが、理屈は通っているようですね。 ひとつのクレーマですから、毅然と、突き放すしかない...
あなたのほうが正しいようです。 契約関係を見る必要があるので、相談料は覚悟して、弁護士に見てもらうと いいでしょう。 その際、経緯を記載した、出来事表を作成して持参するといいでしょう。
7年前だと、時効の主張をされると、それで終わりになります。 時効を主張するかしないかは、相手の考えによるので、一度 請求されてもいいでしょう。
憲法14条は、直接的には国家権力と国民の関係に適用される規定となっています。一方、判例によれば、金融機関等私人と私人の間には、民法等の解釈を通じて間接的に適用されることとなっています。ところが、民法をどう解釈しても、契約を強制する(契...
契約書の内容や具体的なトラブルの内容次第になってくると思われます。ご質問の情報だけでは具体的なところはわからないので、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
ご相談者からの情報のみから察しますと,いまだ破産申立てはされていないのではないでしょうか。破産申立てがなされれば,裁判所から債権届出書は届くはずだからです。詳細は分かりませんが,おそらく配当はないと思われ,ご相談者の未払金の回収は事実...
ご記載を頂いた事実関係を拝見するかぎり、偽装請負に該当する可能性があり、仮に偽装請負には該当しないとしても、会社の対応からすれば、業務委託契約書を返送すべき状況ではないように思われます。一般論としては、会社側において、あなたが業務委託...
慰謝料は高額になってしまうでしょうか? そもそも慰謝料の問題にならないためには、Bの情報を教えないほうがよいと思います。
労働組合を作ることと届をすることが必要ですね。 調べるか、弁護士に相談しながら設立するといいでしょう。 指摘の理由ならストライキは可能ですが、その前に団体交 渉が必要ですね。
具体的な事情により変わると思います。 生活にも支障をきたす可能性がありますので、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
ご相談者さまが就労継続を望んでおられることですし、ご指摘の事情からすれば、この雇止め自体が無効と判断されることも大いにあり得ると考えます。有期雇用であっても、恣意的に更新拒絶をしていいわけでは当然なく、無期雇用に準じた保護があります。...