顧客の個人情報を教えろと言われています

自営業をしているのですが、顧客同士でトラブルが起きました。
訴訟のため、顧客Aが顧客Bの住所を教えろと言っています。
AにBの住所を教えたらどのような罪に問われるのでしょうか?
また訴訟の結果Bに損害が出た場合、Bから賠償請求される可能性はありますか?金額はどれくらいになるのでしょうか。

個人情報保護法23条により、保有している個人データを第三者に提供するには、本人のあらかじめの同意や法令の定めなどが必要です。
直接的な罰則はありませんが、違反として個人情報保護委員会からの指導や顧客Bから損害賠償請求をされる可能性もあります。
AB間の訴訟による損害を請求されるというよりも、個人情報保護法違反で損害賠償請求される可能性があります。

回答ありがとうございます。
個人情報保護法違反の請求ですと、かなり低い印象なのですが、金額としてはそれほどにはならないということでしょうか?
AB間の訴訟の賠償の要求(弁護士費用等に相当するもの)があったとして、それは通るものでしょうか。

AB間の訴訟の内容、結果そのものについては、住所を知らせたこととは無関係なので、AB間の訴訟により認められた損害をそのまま相談者様に転嫁するような筋立ては難しいのではないかと考えます。

ありがとうございました

上記に加えるに、プライバシーの侵害になるでしょう。
訴訟の結果について責任を問われることはないでしょうが、
不法行為のため、慰謝料請求の可能性はありますね。

慰謝料は高額になってしまうでしょうか?

慰謝料は高額になってしまうでしょうか?

そもそも慰謝料の問題にならないためには、Bの情報を教えないほうがよいと思います。

その通りですね。ありがとうございました。