損害賠償請求に応じる必要あるのでしょうか?
知人にサービス(無料)でサイト制作をする約束をしました。
契約書は交わさず、納品時期についても特に定めていませんでした。
ですが、制作のやり取りしてる最中に私が多忙になりサイト制作の進行がかなり遅くなってしまいました。
その間、私がこのままやっているとかなり遅くなってしまいそうなので他に頼める方がいないか?もしこのまま私に任せて貰えるとしたら、制作完了まではかなり時間がかかってしまう。との連絡をしました。
知人はこのまま私に制作をお願いしたいとの事でした。
それから数ヶ月経ち、知人より先日顧問弁護士に相談したと連絡があり、仕事の受注に支障が出ているとの記載もありました。
金銭の請求については今のところ書いてませんでしたが、文面からして弁護士費用や、仕事への影響による損害賠償を請求して来そうだと思ってます。
この場合、私は損害賠償等の請求に応じる必要があるのでしょうか?
この場合、私は損害賠償等の請求に応じる必要があるのでしょうか?
→損害賠償請求に応じる義務があるかは、知人の方が具体的に何を根拠にどのような請求をするかにもよりますので、具体的な請求も来ていない現状では何とも言えないところです。
具体的な請求が来た際には、お近くの法律事務所でご相談されることをお勧めします。