職業を理由に口座開設を拒否。これは違憲ではないのか?

金融機関から職業を理由に口座開設を拒否されました。これは法の下の平等を規定する日本国憲法違反ではないのでしょうか?

私は、自治体に届出をしている政治団体の職員です。いわゆる愛国者団体ですが、任侠団体との関係はなく、違法な収益活動は一切行っていません。

一般的に愛国者団体=右翼=違法な街宣活動=任侠団体との関係=反社会的勢力との間違った印象が定着していることは認識していますが、口座開設拒否は大変遺憾です。

思想と異にする共産主義(社会主義)団体の労働者諸君には適用されていない前述の措置、愛国者団体に所属していることを理由に適用されるのだとしたら違憲ではないのでしょうか?

憲法14条は、直接的には国家権力と国民の関係に適用される規定となっています。一方、判例によれば、金融機関等私人と私人の間には、民法等の解釈を通じて間接的に適用されることとなっています。ところが、民法をどう解釈しても、契約を強制する(契約の拒絶を無効にする)ことはできないと考えられています。残念ながら、法的にはどう対抗しようもありません。

適切な指導を怠った金融庁長官、麻生内閣府特命担当大臣(金融)を訴えるという理屈になりそうですが、現実的ではなさそうですね。

私が住宅ローンを組めないのは仕方がないとして、自動車に日章旗を貼ると職務質問を受けるこの国で子供たちの愛国心を育むこともできませんし、将来を憂うばかりです。