元従業員への対応について
社労士か弁護士に、あなたが作成した通知文の添削をしてもらうといいですね。 はっきりと、会社の考えを、書面で通知したほうがいいですね。
社労士か弁護士に、あなたが作成した通知文の添削をしてもらうといいですね。 はっきりと、会社の考えを、書面で通知したほうがいいですね。
お困りのことと存じます。 弁護士に直接相談をして、具体的な事実関係を元に契約の解除を求める旨の書面を弁護士から送付しておくべきでしょう。 あいまいなままに放置してしまうと、今後あなたがきちんとした事務所と契約する際に支障になる場合が...
なんだか腑に落ちません。違法性はありますか? 正当な理由がなければ、不当解雇の可能性があります。 病気だから直ちに正当理由があるということにはならないと思います。 納得がいかないようであれば、お近くの弁護士に相談されて、しかるべき請...
紙上相談では難しいでしょう。 費用を払って、弁護士と練るべき相談でしょうね。 柔道経験のある弁護士がいいですね。(私見)
大変申し訳ございませんが、かなり込み入った話になり不適切なご案内をするわけにもいきませんので、運送業に詳しい行政書士に直接ご相談される方がよろしいかと存じます。
会社がそういう行為を見逃しているのか、厳しく対応しているのか等により異なります。 後日不正だと指摘されるおそれがあり、返金を求められた場合は応じる必要があると思われます。 そういうリスクがあってもなお続けるのは一つのご判断ですがあ...
今回のケースにおいて、継続的に連絡ができる担当を希望しているにもかかわらず、1か月以上連絡がなかったり、催促しなければ返事が来ない状況などの遅延行為を根拠に取引先の非を責めるアプローチからも、法定解除を有効にできる可能性はあるのでしょ...
休憩時間自由の原則に反すると思います。(私見)
「具体的な衣装の指定」というのがたとえば言語で指定しただけであれば、イラストの著作権はもっぱらBに帰属することになるかと存じます。
報酬請求書を仔細に作成して、振込口座を明記して送るといいでしょう。 反応がわるければ、解除通知を送って、残っている案件も手仕舞いする といいでしょう。 報酬でもめたら、調停に回すといいでしょう。
ご記載いただいた事実関係からすると、印刷屋さんとの間で著作権譲渡の合意や二次利用を可能とする合意がなければ、印刷屋さんの著作権を侵害している可能性が高いように思われます。印刷屋さんから印刷屋さんに1500部刷ってもらう場合の料金を請求...
被冒用者と関連性があると見られ、問い合わせなどもあるでしょう。 平穏に生活する権利侵害として、精神的苦痛を与える点で不法行為になるでしょう。
初めまして。お問い合わせいただいた内容にお答えいたします。 >自分が辞めた時に別の方を一人選出しないと、登記変更はできないのでしょうか? 回答:貴社定款の定めに応じてお答えする内容が異なってまいります。 1.仮に定款で取締役が「1人以...
ご質問内容の限り,可能な限りお答えさせて頂きます。 システム開発の成果物が,開発依頼で予定された性能を持っていない場合には,損害賠償として返金を請求することは可能だと思います。 証拠としましては,上がってきた成果物が予定された性能を有...
脱税ですが、税務署が一度調査をしないと、改まらないでしょうね。 税務署に話せば、調査が入るでしょうね。
法律的には、著作権侵害に当たると思いますので、民事的には損害賠償責任と、刑事的には10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金という刑事責任を負う可能性があると考えます。 実際に、裁判になったり、刑事責任を問われるかは、内容等により...
非営利で認められているものは、上演、演奏、口述などで、公衆送信は 認められていません。 したがって、許可なくアップロードすれば、無収益でも著作権侵害にな りますね。
出禁にするかどうかはお店側の自由が広く認められているので、難しいと思います。 他のお店に行った方が早いです。
オリジナリ性がありそうですね。 ジャスラックに登録されている曲なら、著作権に触れていれば、警告が 来ると思いますが、その場合でも、刑事に発展することは、ごく稀です。 削除は、本人から、連絡が来てからで十分ですね。
具合がかなり悪く外に出れなくなりどうにか被害届や訴訟をすぐにでも出したいです 成功報酬でお願いします 弁護士費用のことでしょうか。 弁護士費用は,弁護士によって基準が違いますので,個別に確認の必要があろうかと思います。
違法ではありませんが、合意した内容を書面化し、さらに気が付いたことは、 加除修正をして、そのたびに、書面を一部づつ持つようにするといいでしょう。
この先どうしたらよいでしょうか。 止まったのであれば、しばらく様子をみることは考えられますね。 あとは具体的な事情にもよりましょうが、刑事事件相当と思われるのであれば、警察への相談も考えられるのかもしれません。
現在の文言であれば、何らの留保なく保証するように読めます。また先方としても留保なく保証させる(後日商標権侵害や著作権侵害が判明した場合にあなたに対する責任追及を可能にする)趣旨でしょう。 万が一、あなたが他人の商標権や著作権を侵害する...
違法ではないでしょう。 あなたも記載しているように、銘柄、タイミングなど具体的な推奨でなければ、 規制対象下の投資助言にはならないですね。
前代表の、横領もしくは特別背任で、告訴あるいは損害賠償になるでしょう。 難しい事案なので、弁護士と相談しながらやるといいでしょう。
書面を請求するといいでしょう。 当然と思います。 脅迫になることはありません。 話が進まないときは、弁護士に相談してください。
次に述べる規定により著作権法に違反しない可能性がありますが、貴社内での具体的な利用態様(どのような研究・調査のため、どのように利用するのか)によっても結論が変わり得ます。詳細については、きちんとした法律相談を受けられることをお勧めしま...
例えば、詐欺とかであれば別かと思いますが、基本的には、契約内容に従うということになると思います。 何か糸口があるかもしれませんので、一度お近くの弁護士に相談に行ってみるのも一つかもしれません。
どちらも弁護士に相談して依頼した方がいいです。その場合、費用はかかります。費用については、相談した弁護士に聞いて下さい。
母親から駐車場管理について、委任を受けたほうが優先しますね。 要支援1なら、委任能力はあるので、委任契約を作成するといいでしょう。 具体的な書き方がわからないときは、地元弁護士に相談するといいでしょう。