株式会社の登記の変更の事です。

知り合いと株式会社を設立しました。
取締役社長1名と取締役2名の3人です。
事情があり取締役からの辞任をしたいとお話ししています。
自分が辞めた時に別の方を一人選出しないと、登記変更はできないのでしょうか?
残りの2人だけの登記は出来ないのでしょうか?
何もわからないので、教えてください。

初めまして。お問い合わせいただいた内容にお答えいたします。
>自分が辞めた時に別の方を一人選出しないと、登記変更はできないのでしょうか?
回答:貴社定款の定めに応じてお答えする内容が異なってまいります。
1.仮に定款で取締役が「1人以上」とのみ定められているのであれば、今回ご相談者様が取締役を辞任したとしても、その登記を行うことに支障はございません。
2.一方、ご相談者様の会社が「取締役会設置会社」である場合や、定款で取締役が「3人以上」と定められている場合、ご相談者様が取締役を辞任すると欠員が生じることになります。この場合辞任する旨の登記を行う自体は可能ですが、法律上、ご相談者様は、退任後も、新たに取締役が選任されるまでは、取締役としての責任を負うことになります。
3.以上のとおり、貴社定款の定めによって対応方法が大きく異なって参ります。そのため、まずはご相談者様において、定款で取締役の定員がどのように定められているかご確認いただくことをおすすめします。

初めまして、ご回答ありがとうございました。
まずは登記の確認をしてみます。
わかりやすいご説明ありがとうございました。
またわからないことがありましたら、教えてください。