商品画像収集時の著作権

著作権についてご相談です。

自動車サイトに掲載されている様々な画像を収集して自社部内のみで使用。(研究、調査)あくまで他社車画像データバンクなので主従関係で見ても他社車画像が主となります。これは著作権に抵触しますでしょうか?

次に述べる規定により著作権法に違反しない可能性がありますが、貴社内での具体的な利用態様(どのような研究・調査のため、どのように利用するのか)によっても結論が変わり得ます。詳細については、きちんとした法律相談を受けられることをお勧めします。

著作権法第30条の4は、「著作物に表現された思想又は感情」を享受しないような目的で、必要最小限度の利用する場合について、適法としています。例えば、美術品の複製に適したカメラやプリンターを開発するために美術品を試験的に複製する行為などが適法とされる例として挙げられます。
貴社において特定の製品の開発に利用する目的で、画像を収集されるのであれば、上記規定により適法とされる可能性が高いです。ただし、具体的にどのように利用するかにもよりますので、この場では確定的なことは述べられません。

ありがとうございます。引用以外でも合法となる可能性があるとのこと、大変勉強になりました。