貨物事業についての質問です
現在軽貨物の事業をしております。
弊社一般貨物、利用貨物の資格を持っておりませんが
弊社の外注先の個人事業主様が他の契約会社(一般貨物を取得している)の所有物の営業用ナンバーのハイエースを使っています。
その個人事業主様に弊社の軽貨物の案件(チャーター)をハイエースで稼働してもらうことは法的に問題ありませんでしょうか?
大変申し訳ございませんが、かなり込み入った話になり不適切なご案内をするわけにもいきませんので、運送業に詳しい行政書士に直接ご相談される方がよろしいかと存じます。