専属演者契約書の契約解除について

「専属演者契約書の契約解除」についてお伺いしたいです。
契約解除をしたく、相手に電話でお話ししましたが、話をすり替えられて話し合いができません。
そのため、内容証明を送付しましたが、それでも私の話していることは通じていません。
私としては、お金だけはしっかり取られ、詐欺にあったと感じています。
お仕事も一切していません。
この後どう対処すべきかをご相談させていただきたいです。

・経緯
9月に一般公募の映画のキャストオーディションを受けに行ったのが、実際に行ってみるとオーディションではなく面談でした。場所も事務所ではなく、とあるビル内の休憩スペースのような場所でした。
「作品にキャスティングするので、そのためには事務所に所属しないといけない。1ヵ月で辞めても良い。キャスティングはするので入って損はない。」と言われ、何度も「そういう話であれば一度持って帰りたい(その場で決められない)」と断りましたが、帰してもらえずに、結局1ヵ月で辞めれるならと契約に至りました。
(本来1時間で終わると聞いていたのが倍の時間がかかり、長時間説明を聞かされ、判断が鈍くなり、この場を去りたい気持ちもあり、なくなく契約しました)
ですが、契約書には
「契約の中途解除は、乙は希望解除日の5か月前までに担当マネージャーへ申請を行い」と、
「15万円を納めた場合は、即時解除が可能」とあり、
5か月前申請ということと、1ヵ月で辞めて良いというのが即日解除扱いになる(お金が発生する)ということの説明を受けていません。

 ここで、まず嘘をつかれています。

その後、その会社について色々調べていくうちに、やはり不安で怪しく思い、それまでの連絡ややり取りなどからも信用性に欠けると思った為、16日後には解除希望の旨を伝えております。
(やり取りをしているのは面談の時の方です。マネージャーでも代表でもありません。連絡方法もLINEです。)

また、契約書には
「甲が次の各号のひとつに該当するときは、乙はこの契約を解除することができます。
②乙の名誉、信用を殿損するなど乙に対する著しい背信行為を行ったとき。」
ともあります。

このような場合、どう対処すべきでしょうか。
私としては、お金を支払う気は一切ありません。また、返金もしていただかなくて結構なので、一切の関係を断ちたいです。
お知恵を拝借できませんでしょうか。
長文となりましたが、どうぞよろしくお願いいたします。

お困りのことと存じます。

弁護士に直接相談をして、具体的な事実関係を元に契約の解除を求める旨の書面を弁護士から送付しておくべきでしょう。
あいまいなままに放置してしまうと、今後あなたがきちんとした事務所と契約する際に支障になる場合があります。

ご回答ありがとうございます。
質問させて下さい。
弁護士の方からの書面を送付して、それでも話が折り合わない場合、次の手段としてはどういうものがあるのでしょうか。
こういったことは経験がなく、支障などを考えるととても不安です。
こういう内容は、契約解除などに強い弁護士の方にお願いするのが良いのでしょうか。