株式会社の出資金になっているアプリ開発費は会社所有といえるか
複雑な事情がおありな事案ですね。 アプリ所有の帰属に関して、権利関係の整理が必要かと思います(アプリに関する知的財産権等がどのような状況にあるのか等)。 また、「自分が作ったアプリ開発費を出資金にする」とのことですが、アプリに関す...
複雑な事情がおありな事案ですね。 アプリ所有の帰属に関して、権利関係の整理が必要かと思います(アプリに関する知的財産権等がどのような状況にあるのか等)。 また、「自分が作ったアプリ開発費を出資金にする」とのことですが、アプリに関す...
契約書全体の条項を確認しなければなんとも言えないと思います。契約書を持参して、お近くの法律事務所に相談に行かれることをお勧め致します。
ボーナスについて賞与規程などはありますか?賞与の計算方法が決まっているのであれば勝手に減らすことは認められません(インセンティブの付与の法的意味合いがわかりませんが、賞与と別の歩合給ならインセンティブの支給と賞与の金額は関係がないでし...
契約書は紙である必要はありません。 電子契約でも可能です。 紙の契約書のメリットは契約書の効力を争われた際に、署名や押印の有無から文書の成立を立証しやすい点にあります。 電子契約の場合は、改ざんや偽造の可能性が排除しきれない部分が...
利用規約の各条項については、具体的な状況により異なり、本相談で回答することは難しいですので、ビジネスモデルや具体的な要望について、弁護士を探され、直接ご相談されることをお勧めします。
契約書等に、同種の業種への就職等を一定期間禁止する内容の競業避止義務が定められていたものと思われます。 競業避止義務を契約条項として設けること自体は違反ではありません。ただし、競業避止義務は義務を課される者の職業選択の自由を制限する...
会社が従業員に貸与したパソコンの中身を 被貸与者に通知せずに確認することの可否 を検討するにあたっては、就業規則等の整備状況や参考となる裁判例の確認が有益と言えます。 まず、就業規則等において、電子メール等の監視・調査について明確...
一人会社であっても、会社設立は可能であり、個人とは別の法人格を有する会社たり得ます。 なお、あなたの考えているスキームについて、税務的な観点からも税理士からアドバイスを受けておかれた方がいいですね。
利用規約は、サービスやプロダクトについて不特定多数のユーザーとの間で結ぶためのものであり、法的には定型約款にあたります。すなわち、契約書の一形態ともいうべきものです。 そのため、契約上の主体を表示する名称を使用する必要があります。 ...
その場合は、他の住人の同意があるとみなされてしまい、住居侵入罪は成立しないことになります。 商業公告の投函が多過ぎて困っていることを管理者に伝え、関係者以外の立入りや商業公告の投函を禁ずる張り紙をマンション入り口にしてもらうのがよいと...
日本の著作権法は、無方式主義(著作物が創作された時点で何らの方式•手続きを要することなく著作権が発生する)を採用しており、©️マーク(copyrightマーク)を付けなくても著作権は発生します。 ただし、自分に著作権が発生しているこ...
「広告」で「くじ引き」の要素があるとのことですので、この2点等に関する法規制をクリアするオンラインサービスを構築する必要があります。 設計書の段階で覚書だけを作成するということは、なかなか難しいかもしれません。 そのため、設計書の段階...
このような場合でも、著作権譲渡契約というのは行えるものなのでしょうか。 →著作権には複製権や翻案権など個別の支分権というものがあります。支分権のうちすべて譲渡するか一部譲渡するかは自由ですので、27条及び28条以外の支分権を譲渡すると...
どんな内容のDMを送られたかにはよりますが、単に住所と宛先が異なるというだけでは、法的責任が発生することは想定し難いです。
一般論として、勤続年数が1年を超えていれば、就業規則に則り、退職することができます(会社から契約不履行と言われていることからすると、おそらく超えていないものと思いますが。)。 また、勤続年数が1年未満の場合で、会社側の承諾が得られな...
解任通知を、メールでもよいので送信していいですよ。 更新まで待つ必要はありません。 弁護士の債務不履行なので、既払い金の返還、従前の経緯の報告も あわせて請求するといいでしょう。
わざわざ運営業務を会社に委託する形をとるのは、法人に対する課税における優遇制度を活用したり、様々な費用を経費で落とすためではないかと思われます。 業務遂行の実態があれば問題ないと思いますが、形だけ法人に委託しているということだと、税務...
お困りのことと存じます。契約書は大事な書面になりますので、一度お近くの弁護士に直接相談するのが良いと思います。
特定商取引法上のクーリング・オフ規定のほとんどは「販売」事業者についてのものであり、「購入」事業者が対象となるのは「訪問購入」という類型についてのみです。 また、訪問購入であっても、販売者(顧客)からの請求による訪問購入についてはクー...
中途解約禁止の条項が設けられていないのであれば、事務所側に中途解約を禁止できる根拠はないように思われます。 また、公正取引委員会という国の機関が「芸能分野において独占禁止法上問題となり得る行為の想定例」として、「所属事務所が,契約終...
病院には行きましたか? 病院に行かないと治療費や慰謝料の支払請求が難しくなるかもしれません。 また、医者に行った費用は店側に出してもらい、もしもカタツムリが体内に入っていたら慰謝料として損害賠償請求できると思います。 しかし、体内に...
元金と遅延損害金を費目で分けて記載すればいいのではないでしょうか。 請求書に計算式を書いておくといいかもしれません。
3として追記すればいいでしょう。 これで終ります。
企業は一様ではなく、各企業で規模•保有リソース•直面している課題等、実に様々です。 そのため、人権DDは、自社でできることから始め、段階的に進めて行けばよいと言われています。 大企業のみならず、中小企業の中でも人権DDに前向きに取...
①「乙は、本契約終了後は、〜〜と取引を行わないものとする」 この場合、契約終了後すぐ(翌日等)でなければ、問題無いのでしょうか? → 敢えて直接取引の禁止期間を設けておらず、契約書上は、本契約終了以降ずっとという内容にな...
具体的な損害額や内容については別途検討が必要ですが、一般に、注文後の受領拒否により生じた損害について、相手方に損害賠償請求ができると考えられます。書面で請求するということも対応策として考えられます。
原則として商標は早い者勝ちですが、 既に当該商品等に関してそのロゴが周知されている場合には、後の商標登録によってその使用を禁止されることはありません(商標法32条) もちろん、それが証明できるかどうかという問題はありますが。
万引き防止の防犯ブザーが鳴った際に、対象のお客様に未会計のものがないか確認することは、店舗側の対応として正当なものと思われます。 あくまで確認しただけですので、上記の状況等を前提とすると、そのことが直ちにお客様に対する名誉毀損にあたる...
下請業者に対する支払を怠ったことから始まったトラブル(施主への直接の請求、それを受けての施主の工事のキャンセル)であることや、下請業者は元請の親族に請求して第三者弁済を受けたにとどまることからすると、下請業者の行為を違法と見るのは難し...
商標権の侵害に該当するか否かは、①登録商標と同一又は類似の商標と言えるか、② 指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用されているかを、具体的に検討していく必要があります。 また、商標権の侵害が疑われるご事案につい...