電子契約導入の際の定款記載の必要性 一般社団法人を運営しています。この度、取引先との契約を電子契約にしようと検討しているのですが、その際は定款等にその旨の記載が必要でしょうか。 また、必要な際はどのような記載がよいのかご教授ください。よろしくお願いいたします。 取引先との契約を電子契約にするかしないかは、一般社団法人の定款に記載しなければならない事項ではないため、記載は不要です。 ご回答ありがとうございます。感謝申し上げます。