身元保証書 全面有効 一部有効 全面無効一部無効?

妻の再就職が決まり、私が勤務先の身元保証書の保証人になります件でご相談です。前段の情報としまして1.労働契約書には、身元保証書の提出規約は無いです。
2.妻の年収予想は¥250万以上です。
3.身元保証期間は5年で、私からの解除通知がなければ、さらに5年間の自動更新になります。
4.身元保証期間中に解除通告する場合には、私が別の身元保証人を付する規定があります。以上の前段情報から、次にご相談内容書き込みます。1.労働契約書に身元保証書提出規約が無い場合の提出義務の有効性。
2.公租公課控除前の想定収入額5年分を限度として賠償することの保証規定。妻の年収予想は¥250万以上なりますので、最高賠償額が¥1250万を越えます。この法外な賠償額の有効性。
3.身元保証期間5年の自動更新になり、更新後の賠償規定は更新1年目における公租公課控除前の想定収入額5年分とあり、賃金が増加しておれば賠償金額も増加する仕組みになっており、言うなれば妻が働き続ける限り保証人を辞めることが出来ず賠償金額が増加しますので、心的負担が高いです。この規定の有効性。4.身元保証期間中に、私に事故があればその旨を遅滞なく通知する規定がございます。私には持病があり悪化した場合には保証人を辞めたいのですが、私が責任を、持って別の保証人を付さないといけませんこの規定の有効性。以上になります。タイトルに書きましたがこの身元保証書について、全面有効,一部有効,全面無効,一部無効等ご教示いただきたく存じます。
何卒、宜しくお願い致します。
仮に全面無効の場合署名捺印しまして、勤務先に提出しましても、後々問題になりますでしょうか?

まず、労働契約書に身元保証に関する定めがないようですが、就業規則の規定等も確認しておく必要があるかと思います。

次に、身元保証期間は最長5年とすることが可能です。更新も可能ですが、自動更新は無効と考えられています。そのため、更新規定部分は無効の可能性があります。

また、近時の民法改正により、2020年4月以降の個人に対する身元保証契約においては、極度額の設定が必要となり、この極度額の定められていない身元保証契約は無効となります。ただし、極度額については上限の規制はなされていません。
 もっとも、身元保証法第5条では、裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情を斟酌する、と規定されています。
 そのため、保証人が賠償する額は、損害額そのものではなく、裁判所が諸事情を斟酌の上で合理的な額を認定することが想定されています。

その他、以下のサイトが参考なるかと思います。
 
【参考】「採用に当たっての身元保証人について」(埼玉県サイト)
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0809/rodo/912-2009-1204-150.html

清水卓弁護士 ご教示、参考サイトの添付賜りありがとうございます。回答いただきました就業規則規定確認いたします。身元保証の自動更新規定は無効で、再契約が必要とのことですが結び直さない場合は5年の保証期間満了で終了と解し以後の責任を負わないのでしょうか。ご教示いただければ、幸いです。宜しくお願い致します。