芸能事務所 レッスン料について
私は去年にとある芸能事務所で専属契約書を交わし、印鑑を押しました。
しかし、有名な方が所属している訳でもないため、真面目に就職活動をしようと思い辞めたいです。
本契約締結期間は満2年で、この事務所には有料のワークショップがあります。
月謝2万円で、今までに1度だけワークショップに参加し2万円振込ました。しかし、金銭的に難しいと理由を良い半年間おやすみしておりましたが、このまま参加しないようならば専属契約解除とし、契約期間の残存期間分にかかるワークショップ月謝を、全納し退所となるとメールが来ました。
確かに契約期間の第15条に、契約期間満了前に、本契約解除となる場合、契約解除日から、契約満了期間迄の残存期間に係るワークショップ月謝分を全納した上で、契約解除とする。と書いてあります。
私は、他の事務所に移籍しようとは全く考えてないので、満了まで在籍だけして期間を終えたいとメールしたのですが、
「こんなに、早くWSも来られなくなり、何故、2年の契約を、されたのかと思います。
まずは2年間、芝居に真剣に向き合う覚悟はなかったのでしょうか。
紙切れ1枚ですが、契約を交わしたことは、簡単なことだと考えないで頂きたいです。」
と返事が来てしまいました。
全納だと34万円ほどになってしまうのですが、払わなくてはいけないのでしょうか。
訴えられてしまいますでしょうか。
無知で申し訳ないのですが教えていただけると助かります。
「契約解除日から、契約満了期間迄の残存期間に係るワークショップ月謝分を全納」の部分は、受講してもいない期間のワークショップ代を支払わせるないものであり、実質は損害賠償額の予定ないし違約金とも言えます。
そのため、消費者契約法9条(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)や民法90条(公序良俗無効)等を理由に支払を争う方法も考えられます。
より正確には、締結済みの契約書を持参の上、弁護士に直接相談してみて下さい。
ご回答ありがとうございます。放置すれば、裁判所を通じて法的請求をして来るかもしれません。
もしそのような事態になった場合はどうなってしまうのでしょうか?
無知で大変申し訳ないです。
仮に、芸能事務所側から訴訟提起等をして来ても、直ぐに何かが起きる訳ではありません。裁判所の手続きを使用する場合には、被告とされる側にも反論の機会と時間が与えられます。そのため、慌てることなく、裁判所等から書類が届いたら、その書類を持参の上、速やかに弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けて下さい(中身を見るのが怖かった、他の事で忙しかった等を理由に届いた書類を開封せずに放置してしまい、気付いたら訴訟が終わっていた等のケースも見られますので、そのようなことがないようご注意下さい)。
なお、ご自身で対応することが難しい場合には、相手事務所から訴訟提起等される前に、弁護士に代理人になってもらう等して交渉による解決を試みる方法もあるかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
芸能事務所側から訴訟提起等が来た場合、レッスン料全納34万円よりも多くこちらのお金が必要となってしまうのでしょうか。
そうなった場合、事務所に出向いて謝って訴訟取消がもしできた場合は、何もプラスでお金を取られることはありませんか?
この掲示版の守備範囲を超えており、契約書等の証拠を直接見てもらった上で、アドバイスを受けるべき事案と思います。
芸能事務所側の請求に法律上問題があり、そもそも裁判所で請求が認められないケースも出て来ています。
あなたにとって最善の対応は、まず、お手もとの契約書を持参の上、弁護士に直接相談し、契約書全体の内容も踏まえたアドバイスを受けることだと思います。