通勤手当の返還を求められています。
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
具体的な対応(メールの内容や控除の処理)について就業規則や賃金規定をご確認いただくよりも、 休職や長期出張などで通勤の実態がない場合に、通勤手当を不支給とできる旨の規定があるかどうかをご確認ください。 不支給とできる規定がないのであ...
・事務所に相談はせず契約内容を開示して無料相談などには行っても良いのか >>弁護士には守秘義務があり、弁護士への相談に当たり必要な情報ですので、相談時に契約書を弁護士に確認してもらうことは問題ありません。 ・著作権を譲渡してもらう手...
具体的な商品については他社から不正競争防止法違反等の指摘がなされる可能性があります。もっとも、アパレル製品の類似や依拠(パクリの有無)の判断は容易ではありません。 また、細かい話をすれば画像の使用についても著作権侵害などが成立する余...
「注文者が最後に納品物の検収を行うような取引」という想定ですと、工程に検収が含まれていますから、検収が終了した時点で仕事の完成と推定されるのではないでしょうか。実際の裁判例も検収を仕事の完成のメルクマールにしているものが多いです。
ご不安なお気持ちをお察しいたします。 何か財産上の利益を得ているわけではありませんので、詐欺罪が成立することはありません。 ご自身の身を守る方法としては、早めに審査部等に訂正の報告を行うことと、行ったことの証拠をメール等で残しておくこ...
お返事いただきありがとうございます。 退所時に取り交わした書面の内容にも結論は左右されうるのですが、所属費の支払等を定めた契約内容を吟味することで相手方からの支払を拒絶する余地もあるかと考えています。 もしよろしければ弁護士との個別相...
結論として、当該設備を「もらっていた」のであれば返す必要はありません。逆に「借りていた」のであれば返す必要があります。 譲渡か貸借であるのかがわかる書面がないということであれば、周辺的な事情を拾って、ご相談者様としては設備は「もらっ...
他社コンテンツ(動画や書籍など)でカリキュラム設計をする場合において、顧客自身で他社コンテンツを購入してもらうことについては、特段他人の著作権を侵害する可能性は低いと思われます。 ただし、アウトプット確認のために自作テストを実施する場...
一般的なご回答になりますが、損害賠償の詳細に関して契約書などに明記があるとしたら、支払わなければいけない可能性はあります。ただし、明記がなかったとしても、100万円以上の損害賠償請求を受ける可能性もありますので、契約書等関連資料を持参...
>安全対応してもらえない場合は警察にも相談するつもりだと書いていましたがこれは脅迫罪ではないでしょうか。 脅迫罪にあたるような内容ではありません。
契約書作成において、署名(記名)押印欄の甲の部分を空欄にしておき、 相手方当事者(契約先)が、そこに本店所在地や商号、代表者名等を手書きで記入し、押印するということでも、問題はありません。 ただし、契約書の後文などに「甲・乙記名押印の...
実名でも無名または変名(ペンネーム)でも、著作物の創作の時点から著作権が発生することに変わりはありません。 無名または変名の著作物については、著作者がいつ亡くなったかがわからないことが多いので、著作権の存続期間を明確にするために52条...
株式の保有について金融機関から要望を受ける可能性は否定できませんが、近時は「経営者保証ガイドライン」に従い、社長の連帯保証以外の形で担保を取ってもらうことも可能となってきています。 したがって、株式の保有について気になされるようであれ...
shishi様 特定商取引法上の「通信販売」に該当することを前提にお話しします。 住所及び電話番号の記載省略は可能です。 これらの記載を省略するためには、請求があればこれらの情報を記載した書面や電磁的記録(メールなど)を遅滞なく...
契約が一度有効に締結されている場合、契約相手であるタレント事務所をイメージキャラクターに採用したタレントが契約期間の途中で退所したとしても、当然には無効になりません。 ただし、契約書中の契約解除の条項に該当したり、損害賠償条項に該当...
相談については2つの問題が混ざっていますので分けて説明します。 ① 勝手に報酬を変更されている問題 業務委託契約が締結されている以上は、委託者と相談者の合意がなければ報酬を変更できません。 今後、報酬の変更を提示されたら拒絶しましょう...
民法641条における「仕事の完成」とは、納品物を完成させた時点(注文者に渡す前)と考えられています。
暴利行為であれば、裁判所は無効としますが、妥当・不当は、法律問題ではありません。暴利行為でない以上、当事者が納得するかどうかだけです。
仲介事業者は「紹介」によって報酬を得ているので、「紹介」で知り合った者の間で契約が成立した以上、違約金の支払義務は発生するでしょう。 期間については明確に何年とはいえず、「紹介」の結果契約が成立したと評価できる間は有効でしょう。 違...
住所と電話番号では、あなたを代表者にして会社を設立することはできませんが、 仮に設立されたら、相手は、有印私文書偽造・行使罪、公正証書等不実原本記載罪、 詐欺罪に問われるでしょう。
元保険会社の企業内弁護士です。 具体的な保険商品の説明や推奨を伴う行為は、保険業法上の募集行為に該当し、保険募集人でなければできない可能性が高いです。 保険契約を実際に締結したか否かは、保険募集の該当性に影響しません。 なお、募集関...
1点目のご質問については、依頼主が動画サイトやSNSに投稿されることを希望されており、ご相談者様もそれに同意されているということであれば、その動画サイトやSNSに投稿することを許諾すれば足りると思います。 2点目のご質問については、...
取締役になってもそれだけでは会社の債務を背負うことはありませんのでその点の心配はありません。 会社や社長の連帯保証人にならないようにだけ注意しましょう。 また、不適切な業務処理の結果、会社や第三者に損害を負わせた場合には、その損害を...
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
どういう事実があって、どのような就業規則に基づいて減給になったのかが分からないのでアドバイスができないですね。 これらの事情や資料をもって法律相談に行ってみましょう。
相談を読む限りA氏の行為が違法かどうかが分かりません。 A氏が事務所の業務を行うために相談者に委託したのかもしれませんし、副業のために依頼したのかもしれません。 その事務所が副業を禁止していれるかどうかも分かりません。 一度A氏に...
相手の承諾の意思がわかれば何でもよいです。 もっとも、メールやグーグルフォームの方が、本人の作成の確認がしにくいでしょうし、法律上の推定規定もないので、そういう意味では証明力はおちるでしょう。 民事訴訟法第228条4項 私文書は、本...
具体的な状況が分かりませんので一般的な回答になりますが、送迎に関するトラブルへの対応としては、既に対応されている通り、近隣に迷惑が掛からないよう送迎を行うよう保護者様に案内することと、近隣の方との関係を改善することといった対応が考えら...
①可能と思われます。貸主には賃貸開始日から借主に部屋を貸す義務がありますので、その義務を怠ったことにより借主に生じた損害を賠償する責務を負うと考えられます。 ②一般的には、債務不履行そのものを理由として慰謝料等が認められるものではない...
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)