日弁連の懲戒請求の棄却を裁判で訴えることは可能か?

弁護士の懲戒請求を行い、棄却されたのですが、これを裁判で訴えることは出来ないでしょうか。
けっきょく日弁連の綱紀委員会まで上げたのですが、最初から棄却ありきの出来レースでした。こちらの労力や時間が無駄だったわけですが、このような日弁連のやり方は不当な不利益になっているとして訴えることは、出来ないでしょうか。

弁護士の懲戒請求を行い、棄却されたのですが、これを裁判で訴えることは出来ないでしょうか。
とのことですが、何を求めて訴えたいのでしょうか?

書類関係は自分で書いたんですが、弁護士さんへも相談したりで、時間も費用もかかっています。法的な正当な手続きが行われなかったことで、この労力が無駄になったことの損害賠償の訴えをすることができるのかどうかです。

裁判を起こすこと自体は可能かと思います。