賃貸契約物件の明渡しについて
離婚訴訟の中では、判決まで行ってしまえば明け渡しについては通常解決できません。 訴訟でも和解であれば、明け渡しの時期や条件についても解決の内容に含めることは可能な場合があります(もちろん相手方が応じないといけませんが)。 裁判官から...
離婚訴訟の中では、判決まで行ってしまえば明け渡しについては通常解決できません。 訴訟でも和解であれば、明け渡しの時期や条件についても解決の内容に含めることは可能な場合があります(もちろん相手方が応じないといけませんが)。 裁判官から...
夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との...
基本的には、あなたの代理人として弁護士が相手方とのやりとりを全て引き取ることになります。 引っ越しの手続きや片付け等はご本人様でやっていただく必要があります。 相手方の主張する立ち退き理由を踏まえると、そもそも、立ち退きがやむを得...
原告に相談し起訴を取り下げてもらうことは可能でしょうか? →原告の意向によりますので、裁判期日の際に提案してみたらよろしいのではないでしょうか。 請求の趣旨にある起訴費用は被告の負担とすると書いてあるのですが その価額は自分が払わな...
相手次第でしょう。 多少の使用料を決めていたほうが、お互いに、いいのではないかと思いますけどね。
何をしようとしているのかわかりませんが、あなたの所有物に対してあなたに無断で何かをすることは通常できません。
証拠を集めれば訴える事は可能ですか? >>可能かもしれませんが、得られるものは微々たる慰謝料にとどまりそうです。 また、慰謝料の代わりに家の権利(父名義)を貰うことはやはり不可能ですか? >>有り得ません。 あなたもお母様も支援が...
主人名義の家が、主人の両親名義の土地の上にあります。 >>このことがそもそも大きな間違いです。今後解決は非常に困難です。 あなたの挙げているアイデアはいずれも相手方両親の同意や協力が必要です。 簡単に解決できる状況ではありませんが...
老朽化が原因なら貸主負担ですね。 一般的に、カギの耐用年数は10年程度と言われてますからね。 あなたの過失破損でないなら、貸主が負担すべきでしょうね。
あなたが希望を伝えたことで変化はありましたかね。 区役所で騒音計を借り出して、測定記録を作成するといいですね。 また、その地域の騒音基準値も、担当者に聞くといいでしょう。 基準値を超えると違法騒音になります。
>元同居人の、わたしに支払わなければいけない義務は、あるんですか? 実際に物件内にご相談者様の荷物が残っている場合には,残置物の撤去費用等を負担する可能性はあると思います。 一度,訴状をお持ちの上,弁護士に相談されることをお勧めい...
(法定)相続人がいなくなった場合に、その財産を管理や処分をする相続財産管理人を家庭裁判所に選任してもらうことがあります。 この場合、地主が家庭裁判所に申し立てて建物の解体、土地の明け渡しを相続財産管理人にしてもらうということになります...
・このような場合借りたいと言っている人へ貸すことが出来るのか。 >>借地権のない建物であっても、賃貸に出すことは可能です。リスクは後述します。 ・建物の解体等の恐れ >>土地所有者から建物を撤去して土地を明け渡せという請求が可能と思...
苦情を言うこと自体が問題ないと思いますが,内容や言い方には気を付けられた方がよいと思います。 また,いつどのような音がどの程度発生しているか,管理会社にいつ何を伝えたのか,それに対して管理会社がどのような対応をとったのかについては記録...
個人から法人への変更は、新たに契約を締結することと変りは ないので、新たに保証人の同意が必要です。 令和2年4月1日以降の更新なら、極度額の告知と同意も必要です。 したがって、保証否認をされていいでしょう。
>こんな状況で、入籍前買った家は婚約者の特有財産か、2人の共有財産かをお聞きたいしたいです。 結婚を前提に購入し,結婚後もお二人でローンを返済していくということであれば,共有財産となるでしょう。 >また、ローン名義は婚約者1人で、...
見つかるような気がしますね。
相談することはできます。穴を開けられたブロック塀の写真等を持って、相談されるといいでしょう。
認否は、相手の「主張」に対してするものです。陳述書は「証拠」ですから、認否をする必要はありませんが、反論をする必要はあるでしょう。ただ、通常の訴訟ですと、第1回でやる必要は必ずしもありません。
条例で、事業者に対しては、○○デシベル以上出してはいけない、という規定があります。千葉県の条例を調べてみてください。また、音量を測定してください。それをもって、お近くの弁護士に相談し、差止めや慰謝料の請求を検討してください。
ゆうパケットで送付しても、問題はないですよ。 信書と考えていいです。 送達時期を見計らって、裁判所民事受付に問い合わせると いいでしょう。
管理会社と大家は、光熱費の内訳と計算方法を明示する義務が あります。 弁護士から再度、催告してもらうと反応が変わる可能性があり ます。 10年と考えてください。
「原告だから」「被告だから」という事だけで有利不利になることはないです。 当事者の主張とそれを支える証拠によって判断されます。 反訴を提起するケースは,本訴と関連する請求を行う場合です。 例えば,交通事故で一方当事者(原告)が被告に対...
オーナー側に立証責任があるでしょう。 有利に使えるでしょう。 改正以降の更新時に記載がないときは、連帯保証契約は、無効になるでしょう。
契約の終了についてはご契約の不動産屋にご相談ください。 配偶者が住み続けるのであれば、結局その間の居住利益分(家賃相当額)を不動産屋から請求されてしまうので、契約の解除ができればOKというわけでもありません。 調停の中で、任意の退去に...
当初の契約書も確認ですね。 残置物ではありませんと、配達証明付き書面で通知して 証拠を残しておくといいでしょう。 終わります。
慰謝料では無いが迷惑料等が取れないでしょうか? >>通常は請求できないと思われます。あくまでも実際の損害が保険等で補われるまでです。
民事調停もあっせんもいずれも申し立てることができます。弁護士会等が行っているADRも利用できます。ご参考にしてください。
法的に考えれば、夫が義父に夫名義の家に無料で住ませていた関係(使用貸借)であり、義母はあくまで義父の同居人として住んでいただけで義父が亡くなった以上は住む権利がないと考えることもできます。 そのほか、法的な理屈の付け方はいろいろ考えら...
実際に入居できなかったなら、可能でしょう。 仲介会社の郵送ミスを証するものなら、証拠として有用でしょう。