不動産の購入時、農地込みだと言われ仮登記をしているが、その農地を貸したり売買することはできますか?

平成29年に土地・建物を購入しています。
その際、すぐ近くにある宅地と農地(どちらも農地として使われていた様子)が無料で付いてくる、というもので、それを承知で購入しました。
私どもは農家でないため農地の売買は出来ないということで、仮登記を行うと不動産業者から説明があり、現状は所有者移転請求権仮登記ということになっています。
購入当初は家庭菜園でもと安易に思っていたのですが、そのような余裕もなく持て余し、管理も大変になってきているので、どうにかしたいと思っているのですが、仮登記の状態で他人に貸したり売買したりはできるのでしょうか?

もしくは仮登記を放棄(?)するようなことはできないのでしょうか?
正直、その土地に接する道路が細く、私道ではないが他人の家の前を通らないといけないことから、買い手がつくとは思えません。元の持ち主もそれを分かってこちらに譲ったと思われるので、確認をしなかったこちらにも落ち度があるのは理解しています。

教えてください。宜しくお願い致します。

仮登記のままで貸すことは、問題ないでしょう。
売買は、仮登記を抹消してから、売らないといけませんね。
仮登記を放棄することはできません。