法人の社宅契約に関する質問です。重要説明後、契約書提出前の解約について。
2021年3月に完成する新築物件を法人契約の社宅として、
昨年11月に申し込みし、重要事項の説明を受けました。
契約書を受け取り、法人契約ということで会社に持ち帰りました。
その後、やむを得ない理由(同居予定者の親が癌のため、同居予定者の実家に住むことになったため)で申し込みをキャンセルせざるをえなくなりました。
そのため、契約書は未提出だったということもあり、申し込みのキャンセルを申し出たところ、
管理会社からは「契約後の解約になるので初期費用と1ヶ月目の賃料は返ってこない」と言われました。
理由としては「通常個人の場合は、重要事項説明と契約が一緒のため、法人に関しても信用取引だから契約書は持って返ってもらったが、説明が完了した段階で契約という認識だから」とのことです。
本当に契約になるのかが疑問だったので、投稿させていただきました。
口頭でも契約が成立していると主張する不動産業者はいますが、裁判に持ち込めば、賃貸借契約書に双方が署名(記名)捺印した時点で契約が成立すると解釈される可能性の方が高いと思います。従って、初期費用及び1か月目の賃料の返還請求が認められる可能性はあると思います。少なくとも、裁判所での和解という形で、一定額の返金が受けられる可能性は高いと思います。